死んだ弁護士名で商標登録を申請???
死んだ弁護士は、おそらく外国法事務弁護士であった
と思われるので、一般の弁護士と違い商標の
代理申請資格は無い筈である。
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/20130621k0000e040189000c.html
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/membership/foreign/gaikokuhou.html
つまり、本事件は、弁理士資格が無いのに、
特許庁が本多容疑者を誤って弁護士として
登録してしまったことが、そもそもの始まりのようだ。
それを良いことに、商標登録業務を続けていた
ということなのだろうと推察される。
つまり、分かり易く云えば、大型2種運転免許が無く、
普通免許しかないのに、免許証には大型2種にも
印がついていたので、そのまま、知らんぷりして、
違法に長年に渡ってバスを運転してしまっていた。
こんな話のような経緯なのだと思う。
勿論、違法行為であるから、当然許される行為では
全く無いことは云うまでもない。
一方、経営者だった米国人外国法事務弁護士が
既に死亡して居なくなったにも関わらず、その名前を語って、
営業行為を続けていたという、顧客を欺く別の違法行為も、
存在していた可能性があると理解すべきであるようだ。
一部の新聞の記事では、外国法事務弁護士でも
弁理士と同様に商標登録ができるような、
世間の方々の誤解を招きそうな記事内容が多かったようだ。
それにしても、同じ千代田区であるから、この方の事は
まんざら知らないでもなかったのだが・・・。
まさか、こんな事を秘密裏にやっていたとは知らなかった!
東京会の法規部長なども勤められた方だから、
この様な違法行為に長年手を染めていたことは
誠に遺憾であり、後進の一同業者としても大変残念な出来事
と云わざるを得ない先週末に報道された事件であった。