行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

死んだ弁護士名で商標登録を申請???

2013-06-24 09:39:05 | 行政書士のお仕事

 死んだ弁護士名で商標登録を申請???

 死んだ弁護士は、おそらく外国法事務弁護士であった

 と思われるので、一般の弁護士と違い商標の

 代理申請資格は無い筈である。

 http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/20130621k0000e040189000c.html

 http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/membership/foreign/gaikokuhou.html

 つまり、本事件は、弁理士資格が無いのに、

 特許庁が本多容疑者を誤って弁護士として

 登録してしまったことが、そもそもの始まりのようだ。

 それを良いことに、商標登録業務を続けていた

 ということなのだろうと推察される。

 つまり、分かり易く云えば、大型2種運転免許が無く、

 普通免許しかないのに、免許証には大型2種にも

 印がついていたので、そのまま、知らんぷりして、

 違法に長年に渡ってバスを運転してしまっていた。

 こんな話のような経緯なのだと思う。

 勿論、違法行為であるから、当然許される行為では

 全く無いことは云うまでもない。

 

 一方、経営者だった米国人外国法事務弁護士が

 既に死亡して居なくなったにも関わらず、その名前を語って、

 営業行為を続けていたという、顧客を欺く別の違法行為も、

 存在していた可能性があると理解すべきであるようだ。

 一部の新聞の記事では、外国法事務弁護士でも

 弁理士と同様に商標登録ができるような、

 世間の方々の誤解を招きそうな記事内容が多かったようだ。

 それにしても、同じ千代田区であるから、この方の事は

 まんざら知らないでもなかったのだが・・・。

 まさか、こんな事を秘密裏にやっていたとは知らなかった!

 東京会の法規部長なども勤められた方だから、

 この様な違法行為に長年手を染めていたことは

 誠に遺憾であり、後進の一同業者としても大変残念な出来事

 と云わざるを得ない先週末に報道された事件であった。

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コメント (2)
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