静岡県立漁業高等学園は、創立50年。一流の漁師になる近道です。

漁師をめざして、がんばっている生徒たち。
30歳までの若者が全国から漁業の街、焼津に集っています。

未成年者喫煙防止法

2013年04月15日 12時49分28秒 | 学園紹介
この法律は、明治33年に制定され、青少年の非行防止と健全な心身の発育を図るため、満20歳未満の者の喫煙を禁止しています。
特に、第3条では、親や学校等の監督者が喫煙を知りつつ、制止しなかった場合には、1万円以下の罰金が科せられることが定められています。
実際、過去に石川県では、16歳の息子の喫煙を制止しなかった両親が書類送検された例があるそうです。

当然、「漁業高等学園の諸規則」の中でも、飲酒・喫煙は禁止されており、20歳以上の成年者の生徒でも同様な扱いをしています。
生徒の中には、遊び心であるいは習慣的に喫煙をしてきた生徒がおり、学園生活の中で喫煙が発見されてしまうことがあります。

学園では厳しい処分で臨むこととし、反省文と誓約書の提出、ケイタイや外出の禁止、自宅謹慎等、自省を促す指導しています。
学園生活はわずか1年間、喫煙等の無用なトラブルは絶対に避けてもらいたいものです。

宿泊棟食堂の壁には、喫煙による健康被害の実例と朝日新聞の記事を掲示してあります。  (写真)


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