障害者の権利条約は、言語に音声言語以外に手話、その他の非形態の音声言語が含まれると定義している。
言語としての手話というと、いわゆる「伝統的な手話」をイメージしがちだ。最近のテレビで取り上げられる手話も、ろう学校でろう者自身が手話で教科を教える映像などろう者の言葉として描かれ、日本語と違う言語という側面が強調されている。
難聴者の使う手話は明らかにろう者と違って、日本語が基盤にある。しかし、難聴者等がこうした手話を使うこと、学ぶことは否定されるのか?
いや、そんなことは全くない。
障害者の権利条約は、障害を持つものが障害を持たない人との平等をはかるものだ。第2条の定義はコミュニケーションについて記述している。
コミュニケーションは聴覚に障害をもつ人以外のことも含めて、あらゆるコミュニケーションの方法、様式がリアルなものであれ、バーチャルな方法であれ、利用できることを定義している。
これは、あらゆる障害者のあらゆる状態のあらゆる方法によるコミュニケーションがあることを示したものであり、条約がコミュニケーションに豊かな概念を持っていることを示すものだ。
難聴者が、コミュニケーションのための手話、自立のための手話を学び、使うことは権利でもあり、国や地方公共団体はそれを保障しなければならない。
ラビット 記
言語としての手話というと、いわゆる「伝統的な手話」をイメージしがちだ。最近のテレビで取り上げられる手話も、ろう学校でろう者自身が手話で教科を教える映像などろう者の言葉として描かれ、日本語と違う言語という側面が強調されている。
難聴者の使う手話は明らかにろう者と違って、日本語が基盤にある。しかし、難聴者等がこうした手話を使うこと、学ぶことは否定されるのか?
いや、そんなことは全くない。
障害者の権利条約は、障害を持つものが障害を持たない人との平等をはかるものだ。第2条の定義はコミュニケーションについて記述している。
コミュニケーションは聴覚に障害をもつ人以外のことも含めて、あらゆるコミュニケーションの方法、様式がリアルなものであれ、バーチャルな方法であれ、利用できることを定義している。
これは、あらゆる障害者のあらゆる状態のあらゆる方法によるコミュニケーションがあることを示したものであり、条約がコミュニケーションに豊かな概念を持っていることを示すものだ。
難聴者が、コミュニケーションのための手話、自立のための手話を学び、使うことは権利でもあり、国や地方公共団体はそれを保障しなければならない。
ラビット 記