1月7日の障害者自立支援法自立支援法違憲訴訟団と国との基本合意文書を交わしたことを伝えたが、報道にあるような訴訟取り下げというものではないので、改めて確認したい。
以下、きょうされん東京支部小野事務局長からのメール。一部字句修正。
基本合意文書より
「本基本合意の締結により訴訟は終結のための手続に入るが、これは自立支援法の廃止と新たな総合的福祉法制に向けた新たな出発にすぎない。」
ラビット
ーーーーーーーーーーーーー
きょうされん 「運動が勝ち取った基本合意」より
http://www.kyosaren.or.jp/commentomo/2009/91.htm
準備期間も含めると約3年余に及んだ本訴訟はこれで一応の区切りを迎え、今後の選択肢としては和解・取下げ・放棄の3つがあるという。これから原告・弁護団・めざす会の三者でどの道を選ぶのかを議論することになるが、原告の思いを尊重するならば、取り下げや放棄はあり得ない。政府との合意事項を司法の場でも確認するという意味で、14地裁すべてで和解を目指すべきだ。和解となれば、判決と同等の効力を原告と被告の双方に及ぼすことになり、今回の基本合意の内容から言えば原告サイドの勝訴的和解と言ってもよいとのことだ。
以下、きょうされん東京支部小野事務局長からのメール。一部字句修正。
基本合意文書より
「本基本合意の締結により訴訟は終結のための手続に入るが、これは自立支援法の廃止と新たな総合的福祉法制に向けた新たな出発にすぎない。」
ラビット
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きょうされん 「運動が勝ち取った基本合意」より
http://www.kyosaren.or.jp/commentomo/2009/91.htm
準備期間も含めると約3年余に及んだ本訴訟はこれで一応の区切りを迎え、今後の選択肢としては和解・取下げ・放棄の3つがあるという。これから原告・弁護団・めざす会の三者でどの道を選ぶのかを議論することになるが、原告の思いを尊重するならば、取り下げや放棄はあり得ない。政府との合意事項を司法の場でも確認するという意味で、14地裁すべてで和解を目指すべきだ。和解となれば、判決と同等の効力を原告と被告の双方に及ぼすことになり、今回の基本合意の内容から言えば原告サイドの勝訴的和解と言ってもよいとのことだ。