難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

高齢難聴者人口、1500万人以上。

2011年06月19日 15時10分35秒 | 日記(つぶやき)

65歳以上で、聴力に障害がある人は、全国で1500万人以上にのぼると、国立長寿医療研究センターがまとめた。
25dB以下の音が聞こえない人は60歳代で21%、70歳代で53%、80歳代で79%に達するという。
(2011年6/12、読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110613-OYT1T00040.htm

補聴器業界の推定難聴者人口は1940万人。

このニュースを報じているサイトは多いがどういう問題が発生するのか、どういう対策が社会で講じるべきか、講じられているのかをコメントしているものはない。

要約筆記者養成講習会で、難聴の障害は聞こえないという障害と周囲との関係が気づきにくくなる障害と説明したり、補聴器もすぐ聞こえるようになるわけではない理由、聞こえる時と聞こえない時がある理由などを説明すると聞こえない=きれいな音楽や声が聞こえないのは可哀想、聞こえない=手話を使う人という無理解、短絡的理解だったという人が多い。

社団法人全難聴は、難聴と難聴者問題に取り組んで20年になる。全国難聴者連絡協議会結成から33年だ。



ラビット 記

字幕は聞こえる人にも役に立つ。

2011年06月19日 07時10分37秒 | バリアフリー
字幕は実は聞こえる人にも役に立っている。エヌピーティージョウヤク、カクフカクサンジョウヤク、ティーピーピーキョウテイ、カンタイヘイヨウケイザイ・・・と聞いて理解できる人はまだ多くない。
そのとき、字幕で聞こえたオンを文字で確認することはその後の聴取に大いに役に立つ。

ラビット 記

都議会で審議された要約筆記者派遣事業の実施の請願

2011年06月19日 02時49分01秒 | 要約筆記事業
6月15日、都議会厚生委員会で都難聴の提出した請願が不採択になった。
都側が議員の追求にも関わらず、都難聴の指摘した問題にことごとく問題はない、うまく言っていると説明したためだ。
しかし、聴覚に障害を持つ都民の負担、権利に地域格差を生じていること広域事業は厚生労働省も進めようとしていることに反する。

都はどうしても高々数百万円の予算を復活させたくないのだろう。オリンピック開催のために福祉を切り下げてため込んだ4000億円を9年後まで温存するつもりか。

ラビット 記
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要約筆記者派遣事業の実施に関する陳情
平成23年1月28日提出
東京都議会      
和田 宗春殿

〒160-0022
東京都新宿区新宿2-13-11-1003
電話 03-5919-2421
特定非営利活動法人
 東京都中途失聴・難聴者協会
 理事長 

【願意】
 都において下記のことを実施いただきたい。
1.都内の聴覚障害者団体が主催・共催する集まり、会議、行事に要約筆記者を派遣すること
2.要約筆記者の派遣事業を行っていない区市町村に代わり、要約筆記利用を希望する聴覚障害者に要約筆記者を派遣すること
3.要約筆記の派遣を受けられるものは、東京都の区域内に住所を有する
聴覚障害者団体および身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者とすること


【理由】
1.私達中途失聴・難聴者のコミュニケーション手段は、補聴器による聞き取り、筆談、手話など非常に様々である。対面する人の話が聞き取れないのみならず、中途失聴・難聴者同士が集まって会話を交わし会議をするにも共通の意思疎通の方法がないため、コミュニケーションに非常な困難を抱えている。その中で、話される内容をスクリーンに投影する要約筆記は、書かれた日本語を読んで共通に理解することで私達中途失聴・難聴者の会話・会議を可能にし、私達の社会参加を大きく促進してきた。

私達中途失聴・難聴者が個人で要約筆記を利用する場合は、利用者本人のみを対象としたノートテークが適している。しかし、数人、数十人の中途失聴・難聴者が集まる場合には、要約筆記した内容をスクリーンに投影する方法が参加者の情報共有化のため非常に有効である。複数の区市町村からの参加者による集まり、会議での全体投影による要約筆記は、中途失聴・難聴者にとって必須の情報保障である。

2.このような要約筆記者派遣事業は、平成18年度までは区市町村の聴覚障害者のみならず、区市町村の聴覚障害者団体又東京都レベルの聴覚障害者団体をも対象として東京都が事業を実施してきた。しかし、平成19年4月よりの障害者自立支援法の地域生活支援事業実施に伴い、区市町村の聴覚障害者個人対象の要約筆記者派遣事業は都より区市町村に事業移管され、2年間の暫定措置のあと平成21年度より東京都の要約筆記者派遣事業は全面的に廃止された。

3.現在、要約筆記者派遣事業はすべて各区市町村の事業となり、複数の区市町村の聞こえに困っている人が集まり、会議などをする時の要約筆記は、「按分方式」によらざるを得ない。「按分方式」は集まりへの参加者の居住区市に費用を按分するために考案された方式で、参加者の社会参加の促進や利用しやすさは考慮されていない。「按分方式」の主要な問題点として下記の点を指摘する。
①主催者の呼びかけに応じて参加者自身が各自の居住区市に派遣申請をすることもあり、自由・自発的な参加の保障にはならない。
②按分方式の派遣条件は現在4人の申請と緩和されているが、逆に要約筆記を必要とする参加者が事前申請を行いそれら参加者に費用を按分する制度趣旨が不明確になっており、不特定多数の参加が見込まれる集まりにおいては費用負担の不公平感が強まっている。
③利用時間・回数に制限を設けている区市では、時間・回数は按分されないため、参加者に利用調整を強いている。
④依然として按分方式を実施していない地域があり、このような地域に住んでいる人は地域外の集まりに要約筆記を利用する方法がない。

4.上記のように、現在要約筆記者派遣事業は都より区市町村に事業移管なされているが依然として一部の区市町村では要約筆記者の派遣事業が実施されていない。このような地域の聞こえに困っている人は、要約筆記を利用できない状況に追い込まれている。

以上