難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

久しぶりの映画と女性シンガー

2011年07月08日 21時58分22秒 | 東北地方太平洋沖地震

super8という映画。スティーブン・スピルバーグとJJの映画。彼の映画にお決まりのいつも何かいなくなってしまう、飛んでいってしまう。少しラブがあるというような映画。
始まって40分経っていたがハラハラしていたいというだけのために行ったのでかまわない。
super8というのは8mmフィルムに撮る映画のこと。
子供たちが8mm映画を撮る話とエイリアンかミュータントの絡んだ話。あまり女性が観るにはお勧めではない。

映画館を出るとピアノの弾き語りの女性シンガーが歌っていた。張り紙に東日本大震災支援と書いてある。高い声で伸びやかに歌っていたので補聴器と人工内耳で聞き入っていた。夏目マキ
一昨日の講演の帰りもやはり女性シンガーがソロで歌っていた。BEBE/ura

テレビの歌は聞かないのでどんな歌が流行っているのか分からない。きれいな声の女性シンガーの歌は補聴器時代は全く聞かなかったけれど人工内耳で聞こえるようになったので聞いてみたいという気になった。
しかし今の人のは歌詞が分からなかった。地元で歌っている人らしい。つらくても生きる喜びとかのメッセージがあるらしい。
そうしたメッセージに感動する感性が残っていると良いが。


ラビット 記

手話は言語 難聴から(2)

2011年07月08日 08時47分39秒 | 日記(つぶやき)
手話は言語という時、それまでのろう者と手話の置かれた状況から、手話は独立した立派な言語である、独自の文法があると言う主張が込められている。
近着の手話研究誌にも手話の指さしを解説する記事があり興味深かった。

しかし、手話の言語学的な探求とコミュニケーションにおける手話の利用する意味、社会的な位置づけの検討は次元が違う。違うが裏表の問題ではないか。

難聴者の手話を使う意味、表現の工夫を尊重し、手話を学ぶ市民の気持ちをくみ取らねば、社会に広がらない。
難聴者と健聴者は同じ日本語を母語とするので、手話を介した会話は通じやすい。難聴者にはありがたい。

「音声日本語を話す難聴者の使う手話は言語ではないのか。手話は言語であるとは難聴者はどう受け止めるべきか。」

ラビット 記


中途失聴・難聴者の権利に関する法整備

2011年07月08日 08時21分20秒 | 権利
個別の障害、障害者の権利について、法的な制度を検討することは重要と思う。
中途失聴・難聴者の権利について、法的な整備を俯瞰したことはあまりない。要約筆記者派遣事業はコミュニケーション支援の1つであり、その他にも多様な支援のための制度が求められている。
障害者関係では、ろう関係者の「手話言語法」の取り組み、手話通訳士、相談支援事業、ろう教育関係などの取り組みや下記のような精神障害者の取り組み、肢体障害者の交通バリアフリー法の取り組みなどがある。

難聴者も、補聴援助システム、補聴器関係の法律には関わってきた他、字幕放送の義務化、情報通信のアクセシビリティ問題にこれまで傾注してきた。
総合的に検討しまとめることがなかったが、障害者基本法や障害者総合福祉法の制定の中、情報コミュニケーションに関わる法整備にあわせて考えたい。
一つは難聴者のリハビリテーションを法体系の中に位置づけることだ。難聴児者の教育を受ける権利の保障を社会教育にも広げること、情報通信では電話リレーサービスの義務化などだ。

ラビット 記
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タイトルは「精神障害法」という本ですが、障害者権利条約を中心にしながら、成年後見制度、障害福祉と社会保障、刑事問題として責任能力と訴訟能力、施設内・社会内処遇と医療福祉のあり方、インフォームドコンセントのあり方と強制入院制度、医療福祉と個人情報などなど、盛りだくさんな内容ですが、一冊の本にまとめてみました。欧州人権裁判所の判決例や国際人権文書などについてもできるだけ参照したつもりなので、リソースブックとしての価値もあるのではないかと思ったりしています。

ぜひ多くの方にお読みいただき、発展的な議論の基礎としていろいろご意見、ご批判を頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

池原毅和
希望者はaoffice@attglobal.net(@は半角に)