○障害厚生年金不受理の裁定を不服として再裁定を申し込むことにする
○理由は年金申請時は57歳で会社に勤務し厚生年金対象で、当時の障害の状況が年金法1級に相当し、障害厚生年金の給付条件に合致しているにも関わらず不受理とされたから
○経緯:2年前に障害厚生年金の申請をした際に、20歳前から障害がある場合は障害基礎年金の事後重症として受理され、年金法の1級に裁定された。
しかし、20歳前に難聴になっていても身体障害者手帳の申請をしたのが24歳の時で身体障害者福祉法の聴力障害の6級だった。これは年金法の1~3級にも相当しない。
2年前に障害厚生年金の申請に行ったのが最初の年金法に基づく申請で、初診が人工内耳の手術を受けるまえの3年前の7月となり、障害者手帳で2級で、年金法1級相当。その後、1年半後の診断でも1級相当。
それまで障害厚生年金の申請も障害基礎年金の申請もしていない。従って支給停止の措置もない。
従って、人工内耳の手術前の診断書とその1年半後の診断書をもって、障害が固定していると裁定されれば、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が受給されるはずだ。
ポイントは、20歳前の受傷が年金法3級以下の軽度の場合も障害基礎年金不受理の理由になるのかどうか。
会社に就労中、年金法3級以上に相当した程度の聴力に低下した場合障害厚生年金の対象になるはず。
○地元の年金事務所に提出する前に、別の事務所で相談してから、結果を記した診断書を年金事務所に再度申請する。
ラビット 記
○理由は年金申請時は57歳で会社に勤務し厚生年金対象で、当時の障害の状況が年金法1級に相当し、障害厚生年金の給付条件に合致しているにも関わらず不受理とされたから
○経緯:2年前に障害厚生年金の申請をした際に、20歳前から障害がある場合は障害基礎年金の事後重症として受理され、年金法の1級に裁定された。
しかし、20歳前に難聴になっていても身体障害者手帳の申請をしたのが24歳の時で身体障害者福祉法の聴力障害の6級だった。これは年金法の1~3級にも相当しない。
2年前に障害厚生年金の申請に行ったのが最初の年金法に基づく申請で、初診が人工内耳の手術を受けるまえの3年前の7月となり、障害者手帳で2級で、年金法1級相当。その後、1年半後の診断でも1級相当。
それまで障害厚生年金の申請も障害基礎年金の申請もしていない。従って支給停止の措置もない。
従って、人工内耳の手術前の診断書とその1年半後の診断書をもって、障害が固定していると裁定されれば、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が受給されるはずだ。
ポイントは、20歳前の受傷が年金法3級以下の軽度の場合も障害基礎年金不受理の理由になるのかどうか。
会社に就労中、年金法3級以上に相当した程度の聴力に低下した場合障害厚生年金の対象になるはず。
○地元の年金事務所に提出する前に、別の事務所で相談してから、結果を記した診断書を年金事務所に再度申請する。
ラビット 記