【問題】
01. 人の健康を害する物質を事業活動で故意に排出し、公衆の生命や身体に危険を発生させた場合、刑事罰に処される。
02. 人の健康を害する物質を事業活動で過失によって排出し、公衆の生命や身体に危険を発生させた場合、刑事罰に処される。
03. 法人の従業者が人の健康を害する物質を事業活動で故意や過失によって排出し、公衆の生命や身体に危険を発生させた場合、従業者だけでなく法人に刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 公害罪法2条(故意犯)1項
02. ○: 公害罪法3条(過失犯)1項
03. ○: 公害罪法4条(両罰)
【参考】
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 - Wikipedia
01. 人の健康を害する物質を事業活動で故意に排出し、公衆の生命や身体に危険を発生させた場合、刑事罰に処される。
02. 人の健康を害する物質を事業活動で過失によって排出し、公衆の生命や身体に危険を発生させた場合、刑事罰に処される。
03. 法人の従業者が人の健康を害する物質を事業活動で故意や過失によって排出し、公衆の生命や身体に危険を発生させた場合、従業者だけでなく法人に刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 公害罪法2条(故意犯)1項
02. ○: 公害罪法3条(過失犯)1項
03. ○: 公害罪法4条(両罰)
【参考】
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 - Wikipedia