法務問題集

法務問題集

表示対策課 > 景表法 > 規制 > 制限・禁止 > 不当表示

2019-05-11 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
・景表法上の不当表示は、( ア )表示と( イ )表示に大別される。
 ・( ア )表示とは、供給する商品や役務の内容が実際よりも、または、事実に相違して競業者よりも著しく優良であると消費者に示す表示で、顧客を不当に誘引し、消費者による自主的・合理的な選択を阻害する恐れがあるものをいう。
 ・( イ )表示とは、供給する商品や役務の取引条件が実際よりも、または、競業者よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示で、顧客を不当に誘引し、消費者による自主的・合理的な選択を阻害する恐れがあるものをいう。

【解答】
ア. 優良誤認

イ. 有利誤認

【参考】
不当表示 - Wikipedia

表示対策課 > 景表法 > 規制 > 制限・禁止 > 景品類

2019-05-10 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
・一般懸賞で提供する景品類の最高額は、取引価額の( ア )倍かつ( イ )万円以下でなければならない。
 ・共同懸賞で提供する景品類の最高額は、( ウ )万円以下まで認められている。

・一般懸賞で提供する景品類の総額は、懸賞に係る取引の予定総額の( エ )%以下でなけばならない。
 ・共同懸賞で提供する景品類の総額は、懸賞に係る取引の予定総額の( オ )%以下まで認められている。

・総付景品の価額は、原則として、取引価額の( カ )%以下であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。
 ・取引価額が( キ )円未満の場合、総付景品の価額は( ク )円以下でなければならない。
 ・宅建業者が提供する総付景品の価額は、取引価額の( ケ )%以下かつ( コ )万円以下でなければならない。

【解答】
ア. 20

イ. 10

ウ. 30

エ. 2

オ. 3

カ. 20

キ. 1,000

ク. 200

ケ. 10

コ. 100

【参考】
懸賞 - Wikipedia

表示対策課 > 景表法 > 総則 > その他

2019-05-09 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 景品類や表示を指定・変更・廃止する場合、総理大臣は公聴会を開いて関係事業者や一般の意見を求めるとともに、公取委の意見を聴取しなければならない。

【解答】
01. ×: 景表法3条(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)1項
内閣総理大臣は、前条第3項若しくは第4項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

【参考】
不当景品類及び不当表示防止法 - Wikipedia

表示対策課 > 景表法 > 総則 > 定義 > 表示 > 該非

2019-05-08 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 商品の容器による広告は、表示に該当する。

02. モデル・ルームは、表示に該当する。

03. チラシによる広告は、表示に該当する。

04. ビラによる広告は、表示に該当する。

05. パンフレットによる広告は、表示に該当する。

06. 看板広告は、表示に該当する。

07. 新聞広告は、表示に該当する。

08. 雑誌広告は、表示に該当する。

09. イン夕ーネット広告は、表示に該当する。

【解答】
01. ○: 「景品類及び表示を指定する件」2条1号

02. ○: 「景品類及び表示を指定する件」2条2号、不動産表示公正競争規約4条5項「表示」1号

03. ○: 「景品類及び表示を指定する件」2条2号

04. ○: 「景品類及び表示を指定する件」2条2号、不動産表示公正競争規約4条5項「表示」2号

05. ○: 「景品類及び表示を指定する件」2条2号

06. ○: 「景品類及び表示を指定する件」2条3号

07. ○: 「景品類及び表示を指定する件」2条4号

08. ○: 「景品類及び表示を指定する件」2条4号

09. ○: 「景品類及び表示を指定する件」2条5号

【参考】
不当景品類及び不当表示防止法 - Wikipedia

表示対策課 > 景表法 > 総則 > 定義 > 表示 > 要件

2019-05-07 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 表示の要件の1つは、顧客誘引性である。

02. 表示の要件の1つは、取引関係事項である。

03. 表示の要件の1つは、公取委による指定である。

【解答】
01. ○: 景表法2条4項「表示」

02. ○: 景表法2条4項「表示」

03. ×: 景表法2条4項「表示」
この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

【参考】
不当景品類及び不当表示防止法 - Wikipedia