【問題】
01. 訪問販売をする場合、販売業者等は勧誘前に自身の氏名や名称を明示しなければならない。
02. 訪問販売をする場合、販売業者等は勧誘前に勧誘目的である旨を明示しなければならない。
03. 訪問販売をする場合、販売業者等は勧誘前に商品等の種類を明示しなければならない。
04. 訪問販売をする場合、販売業者等は勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
05. 消費者が訪問販売に係る契約を締結しない旨を意思表示した場合でも、販売業者等は契約の締結を再勧誘できる。
06. 訪問販売で契約を締結した場合、販売業者等はクーリングオフについての事項を記載した書面を相手方に交付しなければならない。
07. 訪問販売をする場合、販売業者等はクーリングオフを妨害するため、クーリングオフを行使できない旨の不実の告知をしてはならない。
08. 訪問販売で締結した契約のクーリングオフは、契約締結日から8日以内に行使しなければならない。
09. 訪問販売で日常生活で通常必要とされる分量を著しく超過する商品売買契約を締結した場合、原則として、消費者は契約を解除できる。
10. 日常生活で通常必要とされる分量を著しく超過する商品売買契約の解除は、契約締結日から1年以内に行使しなければならない。
11. 訪問販売に際し、販売業者が商品の価格等の所定の重要事項について不実の告知をしたことで、消費者がそのことを真実であると誤認して契約を締結した場合、消費者は一定期間内であれば契約を取り消せる。
12. 訪問販売では、原則として、販売業者等が消費者に請求できる損害賠償額が制限されている。
【解答】
01. ○: 特商法3条(訪問販売における氏名等の明示)
02. ○: 特商法3条(訪問販売における氏名等の明示)
03. ○: 特商法3条(訪問販売における氏名等の明示)
04. ○: 特商法3条の2(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)1項
05. ×: 特商法3条の2(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)2項
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
06. ○: 特商法4条(訪問販売における書面の交付)1項5号 他
07. ○: 特商法6条(禁止行為)1項5号
08. ×: 特商法9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)1項但書
申込者等が第5条の書面を受領した日から起算して8日を経過した場合においては、この限りでない。
09. ○: 特商法9条の2(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)1項本文1号
10. ○: 特商法9条の2(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)2項
11. ○: 特商法9条の3(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)1項、4項
12. ○: 特商法10条(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
【参考】
訪問販売 - Wikipedia