法務問題集

法務問題集

取引対策課 > 特商法 > 定義 > 訪問販売

2019-04-04 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 商品の販売は、訪問販売に該当し得る。

02. 権利の販売は、訪問販売に該当し得る。

03. 役務の有償提供は、訪問販売に該当し得る。

04. 営業所等以外の場所でなされる取引は、訪問販売に該当し得る。

05. 新聞の折り込みチラシを読んで営業所等に来店した消費者となされる取引は、訪問販売に該当し得る。

06. 広告用のダイレクトメールを読んで営業所等に来店した消費者となされる取引は、訪問販売に該当し得る。

07. キャッチセールスは、訪問販売に該当し得る。

08. アポイントメント商法は、訪問販売に該当し得る。

【解答】
01. ○: 特商法2条1項「訪問販売」各号

02. ○: 特商法2条1項「訪問販売」各号

03. ○: 特商法2条1項「訪問販売」各号

04. ○: 特商法2条1項「訪問販売」1号

05. ×: 特商法2条1項「訪問販売」2号
この章及び第58条の18第1項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
 (略)
 2 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

06. ×: 特商法2条1項「訪問販売」2号
この章及び第58条の18第1項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
 (略)
 2 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

07. ○: 特商法2条1項「訪問販売」2号

08. ○: 特商令1条(特定顧客の誘引方法)

【参考】
訪問販売 - Wikipedia

取引対策課 > 特商法 > 定義 > 特定商取引

2019-04-03 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 訪問販売は、特定商取引に該当する。

02. 通信販売は、特定商取引に該当する。

03. 電話勧誘販売は、特定商取引に該当する。

04. 連鎖販売取引は、特定商取引に該当する。

05. 業務提供誘引販売取引は、特定商取引に該当する。

06. 商品の販売に係る取引には、特定商取引に該当し得る。

07. 権利の販売に係る取引には、特定商取引に該当し得る。

08. 役務の提供に係る取引には、特定商取引に該当し得る。

【解答】
01. ○: 特商法1条(目的)括弧書

02. ○: 特商法1条(目的)括弧書

03. ○: 特商法1条(目的)括弧書

04. ○: 特商法1条(目的)括弧書

05. ○: 特商法1条(目的)括弧書

06. ○: 特商法2条1項「訪問販売」1号 他

07. ○: 特商法2条1項「訪問販売」1号 他

08. ○: 特商法2条1項「訪問販売」1号 他

【参考】
特定商取引 - Weblio辞書

消費者安全課 > PL法 > その他

2019-03-09 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. PL法の内容は、国際的に統一されている。

02. 引き渡し時の科学や技術に係る知見で欠陥を認識できなかったことを証明した製造業者等は、製造物責任を負わない。

03. 他製造業者の設計に係る指示に従ったことで部品として使用された製造物の欠陥が発生した場合、発生について無過失であることを証明した製造業者等は製造物責任を負わない。

04. 製造物の引き渡しから5年を経過した製造業者等は、製造物責任を負わない。

【解答】
01. ×

02. ○: PL法4条(免責事由)1号

03. ○: PL法4条(免責事由)2号

04. ×: PL法5条(消滅時効)1項2号
第3条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 (略)
 2 その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したとき。

【参考】
製造物責任法 - Wikipedia

消費者安全課 > PL法 > 製造物責任 > 拡大損害

2019-03-08 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 他人の感情の侵害は、拡大損害に該当する。

02. 他人の思想の侵害は、拡大損害に該当する。

03. 他人の身体の侵害は、拡大損害に該当する。

04. 他人の生命の侵害は、拡大損害に該当する。

05. 他人の地位の侵害は、拡大損害に該当する。

06. 他人の名誉の侵害は、拡大損害に該当する。

07. 製造物自体の損害は、拡大損害に該当する。

08. 製造物以外の財産の侵害は、拡大損害に該当する。

【解答】
01. ×: PL法3条(製造物責任)本文

02. ×: PL法3条(製造物責任)本文

03. ○: PL法3条(製造物責任)本文

04. ○: PL法3条(製造物責任)本文

05. ×: PL法3条(製造物責任)本文

06. ×: PL法3条(製造物責任)本文

07. ×: PL法3条(製造物責任)但書
その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない

08. ○: PL法3条(製造物責任)本文

【参考】
製造物責任法 - Wikipedia