【問題】
01. くじ等の偶然性を利用して、景品類の提供の相手方や提供する景品類の価額を決定することは、懸賞に該当する。
02. 特定の行為の優劣や正誤によって、景品類の提供の相手方や提供する景品類の価額を決定することは、懸賞に該当する。
03. 商品の販売に必要で、正常な商慣習に照らして適当と認められる物品は、総付景品には該当しない。
04. オープン懸賞で提供する金品等の最高額は、1,000万円以下でなければならない。
【解答】
01. ○: 懸賞制限告示1条1号
02. ○: 懸賞制限告示1条2号
03. ○: 総付景品制限告示2条1号
04. ×
【参考】
懸賞 - Wikipedia
01. くじ等の偶然性を利用して、景品類の提供の相手方や提供する景品類の価額を決定することは、懸賞に該当する。
02. 特定の行為の優劣や正誤によって、景品類の提供の相手方や提供する景品類の価額を決定することは、懸賞に該当する。
03. 商品の販売に必要で、正常な商慣習に照らして適当と認められる物品は、総付景品には該当しない。
04. オープン懸賞で提供する金品等の最高額は、1,000万円以下でなければならない。
【解答】
01. ○: 懸賞制限告示1条1号
02. ○: 懸賞制限告示1条2号
03. ○: 総付景品制限告示2条1号
04. ×
【参考】
懸賞 - Wikipedia