法務問題集

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表示対策課 > 景表法 > 総則 > 定義 > 景品類 > 該非等

2019-05-06 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. くじ等の偶然性を利用して、景品類の提供の相手方や提供する景品類の価額を決定することは、懸賞に該当する。

02. 特定の行為の優劣や正誤によって、景品類の提供の相手方や提供する景品類の価額を決定することは、懸賞に該当する。

03. 商品の販売に必要で、正常な商慣習に照らして適当と認められる物品は、総付景品には該当しない。

04. オープン懸賞で提供する金品等の最高額は、1,000万円以下でなければならない。

【解答】
01. ○: 懸賞制限告示1条1号

02. ○: 懸賞制限告示1条2号

03. ○: 総付景品制限告示2条1号

04. ×

【参考】
懸賞 - Wikipedia

表示対策課 > 景表法 > 総則 > 定義 > 景品類 > 分類

2019-05-05 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
・懸賞は、( ア )懸賞と( イ )懸賞に大別される。
 ・( ア )懸賞とは、一般消費者に広く告知し、商品の購入等を応募の条件とせず、くじ等の方法で抽選した特定の者に経済上の利益を提供するものをいう。

 ・( イ )懸賞は、一般懸賞、( ウ )懸賞、( エ )景品に大別される。
  ・( ウ )懸賞とは、商店街の小売業者等の相当多数や、一定の地域で一定の種類の事業をする事業者の相当多数が共同してする懸賞で景品類を提供する行為をいう。
  ・( エ )景品とは、 一般消費者に懸賞によらずに提供する景品類をいう。

【解答】
ア. オープン

イ. クローズド

ウ. 共同

エ. 総付

【参考】
懸賞 - Wikipedia

表示対策課 > 景表法 > 総則 > 定義 > 景品類 > 要件

2019-05-04 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 景品類の要件の1つは、顧客誘引性である。

02. 景品類の要件の1つは、くじの方法によることである。

03. 景品類の要件の1つは、取引付随性である。

04. 景品類の要件の1つは、経済上の利益である。

05. 景品類の要件の1つは、総理大臣による指定である。

06. 正常な値引きは、経済上の利益に該当しない。

07. 正常なアフターサービスは、経済上の利益に該当しない。

【解答】
01. ○: 景表法2条3項「景品類」

02. ×: 景表法2条3項「景品類」
この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

03. ○: 景表法2条3項「景品類」

04. ○: 景表法2条3項「景品類」

05. ○: 景表法2条3項「景品類」

06. ○:「景品類及び表示を指定する件」1条但書

07. ○: 「景品類及び表示を指定する件」1条但書

【参考】
懸賞 - Wikipedia

表示対策課 > 景表法 > 総則 > 定義 > 事業者

2019-05-03 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 事業者とは、商業や工業、金融業等の事業をする者をいう。

02. 事業をする者の利益のためにする行為をする役員や従業員は事業者とみなされ得ない。

【解答】
01. ○: 景表法2条1項「事業者」

02. ×: 景表法2条1項「事業者」
この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第31条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす

【参考】
不当景品類及び不当表示防止法 - Wikipedia