【問題】
01. 既往歴や業務歴の調査は、雇入時の健康診断の項目である。
02. 自覚症状や他覚症状の有無の検査は、雇入時の健康診断の項目である。
03. 身長や体重、腹囲、視力、聴力の検査は、雇入時の健康診断の項目である。
04. 胸部X線検査は、雇入時の健康診断の項目である。
05. 喀痰検査は、雇入時の健康診断の項目である。
06. 血圧の測定は、雇入時の健康診断の項目である。
07. 貧血検査は、雇入時の健康診断の項目である。
08. 肝機能検査は、雇入時の健康診断の項目である。
09. 血中脂質検査は、雇入時の健康診断の項目である。
10. 血糖検査は、雇入時の健康診断の項目である。
11. 尿検査は、雇入時の健康診断の項目である。
12. 心電図検査は、雇入時の健康診断の項目である。
【解答】
01. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文1号
02. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文2号
03. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文3号
04. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文4号
05. ×
06. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文5号
07. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文6号
08. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文7号
09. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文8号
10. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文9号
11. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文10号
12. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文11号
【参考】
労働安全衛生法による健康診断 - Wikipedia
01. 既往歴や業務歴の調査は、雇入時の健康診断の項目である。
02. 自覚症状や他覚症状の有無の検査は、雇入時の健康診断の項目である。
03. 身長や体重、腹囲、視力、聴力の検査は、雇入時の健康診断の項目である。
04. 胸部X線検査は、雇入時の健康診断の項目である。
05. 喀痰検査は、雇入時の健康診断の項目である。
06. 血圧の測定は、雇入時の健康診断の項目である。
07. 貧血検査は、雇入時の健康診断の項目である。
08. 肝機能検査は、雇入時の健康診断の項目である。
09. 血中脂質検査は、雇入時の健康診断の項目である。
10. 血糖検査は、雇入時の健康診断の項目である。
11. 尿検査は、雇入時の健康診断の項目である。
12. 心電図検査は、雇入時の健康診断の項目である。
【解答】
01. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文1号
02. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文2号
03. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文3号
04. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文4号
05. ×
06. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文5号
07. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文6号
08. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文7号
09. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文8号
10. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文9号
11. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文10号
12. ○: 安衛則43条(雇入時の健康診断)本文11号
【参考】
労働安全衛生法による健康診断 - Wikipedia
【問題】
・安全管理者を選任すべき事業場は、特定の業種で、常時( ア )人以上の労働者を使用する事業場である。
・衛生管理者を選任すべき事業場は、常時( イ )人以上の労働者を使用する事業場である。
・産業医を選任すべき事業場は、常時( ウ )人以上の労働者を使用する事業場である。
・労働者は健康の保持増進に努めなければならず、これを( エ )義務という。
【解答】
ア. 50: 安衛令3条(安全管理者を選任すべき事業場)
イ. 50: 安衛令4条(衛生管理者を選任すべき事業場)
ウ. 50: 安衛令5条(産業医を選任すべき事業場)
エ. 自己保健
【参考】
労働安全衛生法 - Wikipedia
・安全管理者を選任すべき事業場は、特定の業種で、常時( ア )人以上の労働者を使用する事業場である。
・衛生管理者を選任すべき事業場は、常時( イ )人以上の労働者を使用する事業場である。
・産業医を選任すべき事業場は、常時( ウ )人以上の労働者を使用する事業場である。
・労働者は健康の保持増進に努めなければならず、これを( エ )義務という。
【解答】
ア. 50: 安衛令3条(安全管理者を選任すべき事業場)
イ. 50: 安衛令4条(衛生管理者を選任すべき事業場)
ウ. 50: 安衛令5条(産業医を選任すべき事業場)
エ. 自己保健
【参考】
労働安全衛生法 - Wikipedia
【問題】
01. 業務災害と認められるためには、業務遂行性または業務起因性のいずれかの要件を充たさなければならない。
02. 業務中の労働者が事業場の階段で転倒して負傷した場合、この負傷は業務災害に該当する。
03. 業務中の労働者が事業場内の設備の不具合で負傷した場合、この負傷は業務災害に該当する。
04. 業務中の労働者が事業場に押しかけてきた離婚調停中の夫に暴行されて負傷した場合、この負傷は業務災害に該当し得る。
05. 休憩時間中の労働者が事業場の休憩室で休憩中に、落下してきた照明器具に当たり負傷した場合、この負傷は業務災害に該当し得る。
06. 休憩時間中の労働者が事業場外で私用の買い物をしていた際に、交通事故で負傷した場合、この負傷は業務災害に該当し得る。
07. 休憩時間中の労働者が事業場外の飲食店で食事をしていた際に、椅子が不具合によって倒れて負傷した場合、この負傷は業務災害に該当し得る。
08. 休憩時間中の労働者が事業場内で持参した弁当を食べて食中毒に罹った場合、この食中毒は業務災害に該当し得る。
09. 休憩時間中の労働者が事業場外の飲食店で食事をして食中毒に罹った場合、この食中毒は業務災害に該当し得る。
10. 会社が主催しているスポーツ大会で、労働者が負傷した。大会は全社員の参加が強制され、参加しない労働者は欠勤扱いとされる場合、この負傷は業務災害に該当し得る。
【解答】
01. ×
02. ○
03. ○
04. ×: 厚労省労働基準局「労災保険給付の概要」業務上の負傷について
05. ○
06. ×: 厚労省労働基準局「労災保険給付の概要」業務上の負傷について
07. ×: 厚労省労働基準局「労災保険給付の概要」業務上の負傷について
08. ×
09. ×
10. ×
【参考】
労働災害 - Wikipedia
01. 業務災害と認められるためには、業務遂行性または業務起因性のいずれかの要件を充たさなければならない。
02. 業務中の労働者が事業場の階段で転倒して負傷した場合、この負傷は業務災害に該当する。
03. 業務中の労働者が事業場内の設備の不具合で負傷した場合、この負傷は業務災害に該当する。
04. 業務中の労働者が事業場に押しかけてきた離婚調停中の夫に暴行されて負傷した場合、この負傷は業務災害に該当し得る。
05. 休憩時間中の労働者が事業場の休憩室で休憩中に、落下してきた照明器具に当たり負傷した場合、この負傷は業務災害に該当し得る。
06. 休憩時間中の労働者が事業場外で私用の買い物をしていた際に、交通事故で負傷した場合、この負傷は業務災害に該当し得る。
07. 休憩時間中の労働者が事業場外の飲食店で食事をしていた際に、椅子が不具合によって倒れて負傷した場合、この負傷は業務災害に該当し得る。
08. 休憩時間中の労働者が事業場内で持参した弁当を食べて食中毒に罹った場合、この食中毒は業務災害に該当し得る。
09. 休憩時間中の労働者が事業場外の飲食店で食事をして食中毒に罹った場合、この食中毒は業務災害に該当し得る。
10. 会社が主催しているスポーツ大会で、労働者が負傷した。大会は全社員の参加が強制され、参加しない労働者は欠勤扱いとされる場合、この負傷は業務災害に該当し得る。
【解答】
01. ×
02. ○
03. ○
04. ×: 厚労省労働基準局「労災保険給付の概要」業務上の負傷について
(略)次の場合は、業務災害とは認められません。
(略)
③労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
(略)
05. ○
06. ×: 厚労省労働基準局「労災保険給付の概要」業務上の負傷について
(略)休憩時間や就業前後は実際に業務をしてはいないので、この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。(略)
07. ×: 厚労省労働基準局「労災保険給付の概要」業務上の負傷について
(略)休憩時間や就業前後は実際に業務をしてはいないので、この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。(略)
08. ×
09. ×
10. ×
【参考】
労働災害 - Wikipedia
【問題】
・労働者の業務上の負傷や疾病、障害、死亡を、( ア )災害という。
・労働者の通勤による負傷や疾病、障害、死亡を、( イ )災害という。
【解答】
ア. 業務
イ. 通勤
【参考】
労働災害 - Wikipedia
・労働者の業務上の負傷や疾病、障害、死亡を、( ア )災害という。
・労働者の通勤による負傷や疾病、障害、死亡を、( イ )災害という。
【解答】
ア. 業務
イ. 通勤
【参考】
労働災害 - Wikipedia