【問題】
01. 労働協約の効力は、労組と使用者が口頭で合意することで発生する。
02. 労働協約を締結する場合、3年を超える有効期間は定められず、これを超える有効期間を定めたときは、労働協約自体が無効となる。
03. 期間の約定がない労働協約を締結する場合、一方当事者は署名・記名捺印がある文書で相手方に予告して解約できる。
04. 期間の約定がない労働協約を解約する場合、解約しようとする日の少なくとも90日前に予告しなければならない。
05. 労働契約の部分に違反する労働協約で約定した労働条件は、無効である。
06. 労働協約が締結された事業場では、労働協約は事業場の全労働者に適用される。
07. 100名の労働者を常時使用し、60名で組織する労組がある事業場で労働協約が締結された場合、原則として、労働協約は事業場の全労働者に適用される。
08. 労働協約は、事業場に適用される就業規則に反してはならない。
09. 行政官庁は、使用者に就業規則に抵触する労働協約の変更を命令できる。
【解答】
01. ×: 労組法14条(労働協約の効力の発生)
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。
02. ×: 労組法15条(労働協約の期間)2項
3年をこえる有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
03. ○: 労組法15条(労働協約の期間)3項前段
04. ○: 労組法15条(労働協約の期間)4項
05a. ×: 労組法16条(基準の効力) 前段
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。
06. ×: 労組法17条(一般的拘束力)
1の工場事業場に常時使用される同種の労働者の3/4以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。
07. ×: 労組法17条(一般的拘束力)
1の工場事業場に常時使用される同種の労働者の3/4以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。
08. ×: 労基法92条(法令及び労働協約との関係)1項
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
09. ×: 労基法92条(法令及び労働協約との関係)2項
行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
【参考】
労働協約 - Wikipedia