法務問題集

法務問題集

下請法 > 親事業者 > 禁止行為 > 購入・利用強制

2018-04-18 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 正当な理由がない購入・利用強制は、購入・利用強制に該当する。

02. 正当な理由がある購入・利用強制でも、購入・利用強制に該当する。

03. 給付内容の均質化の必要性は、購入・利用強制の正当な理由に該当する。

04. 給付内容の改善の必要性は、購入・利用強制の正当な理由に該当する。

【解答】
01 ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項6号

02. ×: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項6号
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 (略)
 6 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
 (略)

03. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項6号

04. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項6号

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia

下請法 > 親事業者 > 禁止事項 > 返品

2018-04-17 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 下請事業者に帰責事由がない場合、受領後の返品は親事業者の禁止行為である返品に該当する。

02. 下請事業者に帰責事由がある場合でも、受領後の返品は親事業者の禁止行為である返品に該当する。

03. 納入された製品を検査せずに受領した後に不良品であることを理由に引き取らせることは、返品に該当する。

【解答】
01. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項4号

02. ×: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項4号
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 (略)
 4 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
 (略)

03. ○: 下請法運用基準 第4 8「受入検査を行わない場合の返品」

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia

下請法 > 親事業者 > 禁止行為 > 下請代金の減額

2018-04-16 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 支払手段を手形支払いと事前に約定していたが、下請事業者の希望で一時的に現金で支払う場合、下請代金から短期の自社調達金利相当額を超過して差し引くことは親事業者の禁止行為に該当する。

02. 下請事業者と書面で合意せずに下請事業者に下請代金の振込手数料を負担させ、下請代金から振込手数料を差し引くことは、親事業者の禁止行為に該当する。

03. 下請事業者が下請代金の振込手数料を負担する旨を書面で合意している場合、下請代金から実費を超過して差し引くことは親事業者の禁止行為に該当する。

04. 歩引きによる下請代金の減額は、親事業者の禁止行為に該当する。

05. 協力金等を理由とした下請代金の減額は、親事業者の禁止行為に該当する。

【解答】
01. ○: 下請法運用基準 第4 3「下請代金の減額」(1)ウ

02. ○: 下請法運用基準 第4 3「下請代金の減額」(1)キ

03. ○: 下請法運用基準 第4 3「下請代金の減額」(1)ク

04. ○: 下請法運用基準 第4 3-3「歩引きによる減額」

05. ○: 下請法運用基準 第4 3-17「協力金等を理由とした減額」

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia

下請法 > 親事業者 > 禁止行為 > 支払遅延

2018-04-15 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 毎月末日納品締切、翌々月10日支払いの支払制度は、親事業者の禁止行為に該当し得る。

02. 事務処理の遅れを理由に約定した支払期日を超過して下請代金を支払うことは、親事業者の禁止行為に該当する。

03. 書面で事前に合意していないにもかかわらず、下請代金の支払期日が金融機関の休業日であることを理由に約定した支払期日を超過して下請代金を支払うことは、親事業者の禁止行為に該当する。

【解答】
01. ○: 下請法運用基準 第4 2「支払遅延」(5)エ

02. ○: 下請法運用基準 第4 2-7「事務処理の遅れを理由とした支払遅延」

03. ○: 下請法運用基準 第4 2-11「支払日が金融機関の休業日に当たることを理由とした支払遅延」

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia

下請法 > 親事業者 > 禁止行為(2)

2018-04-14 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 下請法の親事業者の禁止事項について説明しなさい。

【解答例】
01.
 ・下請法には親事業者の禁止事項として、以下が規定されている。
   (1) 受領拒否の禁止
   (2) 下請代金の支払遅延の禁止
   (3) 支払代金の減額の禁止
   (4) 返品の禁止
   (5) 買い叩きの禁止
   (6) 購入・利用強制の禁止
   (7) 報復措置の禁止
   (8) 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
   (9) 割引困難な手形の交付の禁止
   (10) 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
   (11) 不当な給付内容の変更ややり直しの禁止
 ・親事業者が禁止事項に違反した場合、公取委はその行為を止めるべきこと等の必要な措置を勧告できる。
 ・ただし、実務上、親事業者が公取委の調査着手前に違反行為を自発的に申し出る等した場合、
  公取委は勧告しない取り扱いをし得る。

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia