法務問題集

法務問題集

下請法 > 親事業者 > 禁止行為(1)

2018-04-13 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 発注書面の修正は、親事業者の禁止行為に該当する。

02. 受領拒否は、親事業者の禁止行為に当然に該当する。

03. 支払遅延は、親事業者の禁止行為に該当する。

04. 下請事業者に帰責事由がない場合、下請代金の減額は親事業者の禁止行為に該当する。

05. 返品は、親事業者の禁止行為に該当する。

06. 同種の内容の給付に通常支払われる対価と比較して著しく低い下請代金の額を不当に約定することは、親事業者の禁止行為に該当する。

07. 購入・利用強制は、親事業者の禁止行為に該当する。

08. 公取委に親事業者が禁止行為をした事実を知らせたことを理由とする取引停止は、親事業者の禁止行為に該当する。

09. 有償支給原材料等の対価の早期決済は、親事業者の禁止行為に該当する。

10. 下請代金支払期日までの割引が困難な手形の交付は、親事業者の禁止行為に該当する。

11. 不当な経済上の利益の提供要請は、親事業者の禁止行為に該当する。

12. 不当な給付内容の変更ややり直しは、親事業者の禁止行為に該当する。

【解答】
01. ×

02. ×: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項1号
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 1 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
 (略)

03. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項2号

04. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項3号

05. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項4号

06. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項5号

07. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項6号

08. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)1項7号

09. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)2項1号

10. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)2項2号

11. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)2項3号

12. ○: 下請法4条(親事業者の遵守事項)2項4号

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia

下請法 > 親事業者 > 義務 > 3条書面

2018-04-12 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 親事業者の商号は、3条書面の記載事項である。

02. 下請事業者の商号は、3条書面の記載事項である。

03. 下請事業者の給付内容は、3条書面の記載事項である。

04. 下請事業者の給付の受領期日は、3条書面の記載事項である。

05. 下請事業者の給付の受領場所は、3条書面の記載事項である。

06. 下請代金の額は、原則として、3条書面の記載事項である。

07. 下請代金の支払期日は、3条書面の記載事項である。

08. 下請代金の支払方法は、3条書面の記載事項である。

09. 3条書面には、下請代金の額ではなく実費負担とする旨を記載できない。

【解答】
01. ○: 下請法3条規則 1条1号

02. ○: 下請法3条規則 1条1号

03. ○: 下請法3条規則 1条2号

04. ○: 下請法3条規則 1条2号

05. ○: 下請法3条規則 1条2号

06. ○: 下請法3条規則 1条4号

07. ○: 下請法3条規則 1条4号

08. ○: 下請法3条(書面の交付等)1項本文

09. ×: 下請法3条規則 2条
前項第4号の下請代金の額について、具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合には、下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方法を記載することをもって足りる

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia

下請法 > 親事業者 > 義務(2)

2018-04-11 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 下請法の親事業者の義務について説明しなさい。

【解答例】
01.
 ・下請法には親事業者が遵守すべき義務として、以下が規定されている。
   (1) 書面等の交付義務
   (2) 書類の作成・保存義務
   (3) 下請代金の支払期日を定める義務
   (4) 遅延利息の支払義務
 ・親事業者が(1)や(2)に違反した場合、罰則が適用される。

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia

下請法 > 親事業者 > 義務(1)

2018-04-10 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 製造委託等をする親事業者は、原則として、下請事業者に3条書面を事前に交付しなければならない。

02. 3条書面の記載事項が未定なことに正当な理由がある親事業者はその事項を別途取り決められ、その事項の確定後に書面で通知しなければならない。

03. 親事業者は、3条書面の交付に代えて3条書面に記載すべき事項を口頭で伝達できる。

04. 親事業者は、3条書面の交付に代えて3条書面に記載すべき事項を電子メールで当然に提供できる。

05. 下請事業者に3条書面を交付した親事業者は、下請事業者との契約を変更してはならない。

06. 支払期日までに下請代金を支払わなかった親事業者は、下請事業者に給付受領日から起算して60日を経過した日から支払日までの遅延利息を支払わなければならない。

07. 下請事業者の承諾を得た親事業者は、下請事業者に遅延利息を支払わなくともよい。

08. 製造委託等をした親事業者は、5条書類やそれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を所定の期間保存しなければならない。

【解答】
01. ×: 下請法3条(書面の交付等)1項本文
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。

02. ○: 下請法3条(書面の交付等)1項但書

03. ×

04. ×: 下請法3条(書面の交付等)2項前段
親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。

05. ×

06. ○: 下請法4条の2(遅延利息)

07. ×: 下請法4条の2(遅延利息)
親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない

08. ○: 下請法5条(書類等の作成及び保存)

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia

下請法 > 定義 > 下請事業者

2018-04-09 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 下請事業者の資本金の基準額は、取引の内容にかかわらず一定である。

02. 製造委託等を受ける事業者は、資本金の多寡にかかわらず下請事業者に該当する。

【解答】
01. ×: 下請法2条8項「下請事業者」各号

02. ×: 下請法2条8項「下請事業者」1号、2号

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia