【問題】
01. 修理委託は、製造委託等に該当する。
02. 情報成果物作成委託は、製造委託等に該当する。
03. 役務提供委託は、製造委託等に該当する。
04. 労働者派遣は、製造委託等に該当する。
【解答】
01. ○: 下請法2条5項「製造委託等」
02. ○: 下請法2条5項「製造委託等」
03. ○: 下請法2条5項「製造委託等」
04. ×: 下請取引適正化推進講習会テキスト 1(3)Q&A①「下請取引の該当性」Q4
【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia
01. 修理委託は、製造委託等に該当する。
02. 情報成果物作成委託は、製造委託等に該当する。
03. 役務提供委託は、製造委託等に該当する。
04. 労働者派遣は、製造委託等に該当する。
【解答】
01. ○: 下請法2条5項「製造委託等」
02. ○: 下請法2条5項「製造委託等」
03. ○: 下請法2条5項「製造委託等」
04. ×: 下請取引適正化推進講習会テキスト 1(3)Q&A①「下請取引の該当性」Q4
(略)労働者派遣法に基づき労働者の派遣を受けるために、派遣会社に労働者の派遣を依頼することは、(略)本法の対象とはならない。(略)
【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia