法務問題集

法務問題集

商法 > 商行為 > 絶対的商行為 ★

2014-02-03 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 作業請負は、絶対的商行為に該当する。

02. 場屋取引は、絶対的商行為に該当する。

03. 運送に係る行為は、絶対的商行為に該当する。

04. 撮影に係る行為は、絶対的商行為に該当する。

05. 動産の投機購買は、絶対的商行為に該当する。

06. 動産の投機購買の実行行為は、絶対的商行為に該当する。

07. 動産の投機貸借は、絶対的商行為に該当する。

08. 動産の投機売却は、絶対的商行為に該当する。

09. 取引所での取引は、絶対的商行為に該当する。

10. 不動産の投機購買は、絶対的商行為に該当する。

11. 不動産の投機貸借は、絶対的商行為に該当する。

12. 商業証券に係る行為は、絶対的商行為に該当する。

13. 有価証券の投機購買は、絶対的商行為に該当する。

14. ガスの供給に係る行為は、絶対的商行為に該当する。

15. 電気の供給に係る行為は、絶対的商行為に該当する。

【解答】
01. ×: 商法502条(営業的商行為)本文5号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 5 作業又は労務の請負
 (略)

02. ×: 商法502条(営業的商行為)本文7号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 7 客の来集を目的とする場屋における取引
 (略)

03. ×: 商法502条(営業的商行為)本文4号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 4 運送に関する行為
 (略)

04. ×: 商法502条(営業的商行為)本文6号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 6 出版、印刷又は撮影に関する行為
 (略)

05. ○: 商法501条(絶対的商行為)1号

06. ○: 商法501条(絶対的商行為)1号

07. ×: 商法502条(営業的商行為)本文1号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 1 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
 (略)

08. ○: 商法501条(絶対的商行為)2号

09. ○: 商法501条(絶対的商行為)3号

10. ○: 商法501条(絶対的商行為)1号

11. ×: 商法502条(営業的商行為)本文1号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 1 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
 (略)

12. ○: 商法501条(絶対的商行為)4号

13. ○: 商法501条(絶対的商行為)1号

14. ×: 商法502条(営業的商行為)本文3号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 3 電気又はガスの供給に関する行為
 (略)

15. ×: 商法502条(営業的商行為)本文3号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 3 電気又はガスの供給に関する行為
 (略)

【参考】
商行為 - Wikipedia

商法 > 商行為(2) ★★★★★

2014-02-02 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 商人でない者の行為は、商行為となり得ない。

02. 商人が営業のためにする行為は、商行為となる。

03. 商人の行為は、営業のためにするものと看做す。

【解答】
01. ×: 商法501条(絶対的商行為)柱書
次に掲げる行為は、商行為とする

02. ○: 商法503条(附属的商行為)1項

03. ×: 商法503条(附属的商行為)2項
商人の行為は、その営業のためにするものと推定する

【参考】
商行為 - Wikipedia

商法 > 商行為(1) ★

2014-02-01 00:00:00 | 商法
【問題】
・商行為は、( ア )的商行為、( イ )的商行為、( ウ )的商行為に大別される。
 ・( ア )的商行為とは、商人でない者がしても商行為となる行為をいう。
 ・( イ )的商行為とは、営業として反復的に営まれた場合に商行為となる行為をいう。
 ・( ウ )的商行為とは、商人が営業のためにする補助的な商行為をいう。

・平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申し込みを受けた商人は、契約の申し込みに対する諾否の通知を遅滞なく発信しなければならず、これを( エ )義務という。
・他人の間に立って両者を当事者とする法律行為を、( オ )という。
 ・商品の売買等、他人間の商行為の( オ )を業とする者を、( カ )という。

【解答】
ア. 絶対

イ. 営業

ウ. 附属

エ. 諾否通知

オ. 媒介

カ. 仲立人

【参考】
商行為 - Wikipedia
仲立人 - Wikipedia

商法 > 総則 > 代理商 > 競業避止義務 ★★

2014-01-14 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 代理商が自身のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

02. 代理商が第三者のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

03. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の取締役となる行為は、競業取引に該当する。

04. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の執行役となる行為は、競業取引に該当する。

05. 代理商が商人の営業と同種の事業をする会社の業務執行社員となる行為は、競業取引に該当する。

【解答】
01. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項1号

02. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項1号

03. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号

04. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号

05. ○: 商法28条(代理商の競業の禁止)1項2号

【参考】
競業避止義務 - Wikipedia

商法 > 総則 > 商業使用人等 > 使用人

2014-01-12 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 使用人は商人に従属し、その商業上の業務を対外的に補助する。

02. 使用人は、自然人でなければならない。

03. 商人と使用人の法的関係は、民法上の雇用である。

04. 営業に係るある種類や特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に係る一切の裁判外の行為をする権限を有する。

05. 使用人の代理権に制限を加えた商人は、その登記をしなければならない。

06. 使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

07. 物品の販売を目的とする店舗の使用人は、店舖での物品販売に係る一切の裁判上や裁判外の行為をする権限を有する。

08. 相手方が善意だった場合、物品の販売を目的とする店舖の使用人は、店舖の物品を販売する権限を有するものと看做す。見

09. 相手方が悪意だった場合でも、物品の販売を目的とする店舖の使用人は、店舖の物品を販売する権限を有するものと看做す。

【解答】
01. ○

02. ○

03. ○

04. ○: 商法25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)1項

05. ×

06. ○: 商法25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)2項

07. ×

08. ○: 商法26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)本文

09. ×: 商法26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)但書
相手方が悪意であったときは、この限りでない

【参考】
商業使用人 - Wikipedia