【問題】
01. 債務者が債権者に債務を弁済した場合、債権は消滅する。
02. 第三者は、原則として、債務を弁済できる。
03. 債務者が反対の意思を表示した場合、原則として、弁済に係る正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反しては債務を弁済できない。
04. 債務の性質が第三者弁済を許さない場合、第三者は債務を弁済できない。
05. 当事者が第三者弁済を禁止・制限する旨を意思表示した場合、第三者は債務を弁済できない。
06. 受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものにした弁済は、弁済した者が善意であれば、過失の有無にかかわらず、その効力を有する。
07. 受取証書の持参人は、原則として、弁済を受領する権限があるものとみなされる。
08. 受取証書の持参人に弁済を受領する権限がないことについて弁済者が悪意だった場合、その弁済は無効である。
09. 受取証書の持参人に弁済を受領する権限がないことについて弁済者が善意有過失だった場合、その弁済は無効である。
10. 支払いの差し止めを受けた第三債務者が自身の債権者に弁済した場合、差押債権者は受けた損害の限度でさらに弁済すべき旨を第三債務者には請求できない。
11. 弁済者は、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることで債務を消滅させる旨の契約を債権者と締結しなくとも、他の給付をすることで債務を消滅させられる。
12. 特定物の引き渡しは、原則として、債権者が指定した場所に持参してしなければならない。
13. 特定物の引き渡しは、原則として、債権者の現住所でしなければならない。
14. 特定物の引き渡し以外の弁済は、原則として、債権者の現住所でしなければならない。
15. 弁済費用は、原則として、債権者が負担しなければならない。
16. 商品売買契約で履行期に売主が契約に従って商品を引き渡したことろ、買主はその受領を拒絶した。買主の受領拒絶によって売主の弁済費用が増加した場合、売主はその費用を買主に請求できる。
17. 弁済者は、弁済に先立って弁済受領者に受取証書の交付を請求できる。
18. 全債務の弁済者は、弁済と引き換えに弁済受領者に受取証書の交付を請求できる。
19. 一部債務の弁済者は、弁済と引き換えに弁済受領者に受取証書の交付を請求できる。
20. 債務を弁済しようとしているにもかかわらず、相手方が受取証書を交付しない場合、弁済者は受取証書が交付されるまで弁済を拒否できる。
21. 弁済の提供は、原則として、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
【解答】
01. ○: 民法473条(弁済)
02. ○: 民法474条(第三者の弁済)1項
03. ○: 民法474条(第三者の弁済)2項本文
04. ○: 民法474条(第三者の弁済)4項
05. ○: 民法474条(第三者の弁済)4項
06. ×: 民法478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
07. ○: 民法480条(受取証書の持参人に対する弁済)本文
08. ○: 民法480条(受取証書の持参人に対する弁済)但書
09. ○: 民法480条(受取証書の持参人に対する弁済)但書
10. ×: 民法481条(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)1項
11. ×: 民法482条(代物弁済)
12. ×: 民法484条(弁済の場所及び時間)1項
13. ×: 民法484条(弁済の場所及び時間)1項
14. ○: 民法484条(弁済の場所及び時間)1項
15. ×: 民法485条(弁済の費用)本文
16. ○: 民法485条(弁済の費用)但書
17. ×: 民法486条(受取証書の交付請求)1項
18. ○: 民法486条(受取証書の交付請求)1項
19. ○: 民法486条(受取証書の交付請求)1項
20. ○: 大判昭16.03.01
21. ○: 民法493条(弁済の提供の方法)本文
【参考】
弁済 - Wikipedia
01. 債務者が債権者に債務を弁済した場合、債権は消滅する。
02. 第三者は、原則として、債務を弁済できる。
03. 債務者が反対の意思を表示した場合、原則として、弁済に係る正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反しては債務を弁済できない。
04. 債務の性質が第三者弁済を許さない場合、第三者は債務を弁済できない。
05. 当事者が第三者弁済を禁止・制限する旨を意思表示した場合、第三者は債務を弁済できない。
06. 受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものにした弁済は、弁済した者が善意であれば、過失の有無にかかわらず、その効力を有する。
07. 受取証書の持参人は、原則として、弁済を受領する権限があるものとみなされる。
08. 受取証書の持参人に弁済を受領する権限がないことについて弁済者が悪意だった場合、その弁済は無効である。
09. 受取証書の持参人に弁済を受領する権限がないことについて弁済者が善意有過失だった場合、その弁済は無効である。
10. 支払いの差し止めを受けた第三債務者が自身の債権者に弁済した場合、差押債権者は受けた損害の限度でさらに弁済すべき旨を第三債務者には請求できない。
11. 弁済者は、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることで債務を消滅させる旨の契約を債権者と締結しなくとも、他の給付をすることで債務を消滅させられる。
12. 特定物の引き渡しは、原則として、債権者が指定した場所に持参してしなければならない。
13. 特定物の引き渡しは、原則として、債権者の現住所でしなければならない。
14. 特定物の引き渡し以外の弁済は、原則として、債権者の現住所でしなければならない。
15. 弁済費用は、原則として、債権者が負担しなければならない。
16. 商品売買契約で履行期に売主が契約に従って商品を引き渡したことろ、買主はその受領を拒絶した。買主の受領拒絶によって売主の弁済費用が増加した場合、売主はその費用を買主に請求できる。
17. 弁済者は、弁済に先立って弁済受領者に受取証書の交付を請求できる。
18. 全債務の弁済者は、弁済と引き換えに弁済受領者に受取証書の交付を請求できる。
19. 一部債務の弁済者は、弁済と引き換えに弁済受領者に受取証書の交付を請求できる。
20. 債務を弁済しようとしているにもかかわらず、相手方が受取証書を交付しない場合、弁済者は受取証書が交付されるまで弁済を拒否できる。
21. 弁済の提供は、原則として、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
【解答】
01. ○: 民法473条(弁済)
02. ○: 民法474条(第三者の弁済)1項
03. ○: 民法474条(第三者の弁済)2項本文
04. ○: 民法474条(第三者の弁済)4項
05. ○: 民法474条(第三者の弁済)4項
06. ×: 民法478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
07. ○: 民法480条(受取証書の持参人に対する弁済)本文
08. ○: 民法480条(受取証書の持参人に対する弁済)但書
09. ○: 民法480条(受取証書の持参人に対する弁済)但書
10. ×: 民法481条(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)1項
支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
11. ×: 民法482条(代物弁済)
弁済をすることができる者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
12. ×: 民法484条(弁済の場所及び時間)1項
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
13. ×: 民法484条(弁済の場所及び時間)1項
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
14. ○: 民法484条(弁済の場所及び時間)1項
15. ×: 民法485条(弁済の費用)本文
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。
16. ○: 民法485条(弁済の費用)但書
17. ×: 民法486条(受取証書の交付請求)1項
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
18. ○: 民法486条(受取証書の交付請求)1項
19. ○: 民法486条(受取証書の交付請求)1項
20. ○: 大判昭16.03.01
21. ○: 民法493条(弁済の提供の方法)本文
【参考】
弁済 - Wikipedia