法務問題集

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民法 > 債権 > 総則 > 消滅 > 更改

2013-03-12 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 従前の債務に代えて従前の給付内容について重要な変更をして新たな債務を発生させる契約をした場合、従前の債務は更改で消滅する。

02. 従前の債務に代えて従前の債務者が第三者と交替して新たな債務を発生させる契約をした場合、従前の債務は更改で消滅する。

03. 従前の債務に代えて従前の債権者が第三者と交替して新たな債務を発生させる契約をした場合、従前の債務は更改で消滅する。

04. 債務者の交替による更改は、更改前の債務者から債権者への意思表示でなされる。

【解答】
01. ○: 民法513条(更改)1号

02. ○: 民法513条(更改)2号

03. ○: 民法513条(更改)3号

04. ×: 民法514条(債務者の交替による更改)1項前段
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。

【参考】
更改 - Wikipedia