法務問題集

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民法 > 債権 > 総則 > 消滅 > 相殺 > 方法等

2013-03-11 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 相殺は、一方当事者から他方当事者への意思表示でなされる。

02. 相殺の意思表示には、条件を付与できる。

03. 相殺の意思表示には、期限を付与できる。

04. 相殺の効力は、意思表示がなされた時点で発生する。

【解答】
01. ○: 民法506条(相殺の方法及び効力)1項前段

02. ×: 民法506条(相殺の方法及び効力)1項後段
その意思表示には、条件又は期限を付することができない

03. ×: 民法506条(相殺の方法及び効力)1項後段
その意思表示には、条件又は期限を付することができない

04. ×: 民法506条(相殺の方法及び効力)2項
前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

【参考】
相殺 - Wikipedia