法務問題集

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民法 > 相続 > 承認等 > 承認 > 単純承認

2013-10-16 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 相続の単純承認は、個々の共同相続人が単独でできる。

02. 相続を単純承認した場合、相続人は被相続人の権利や義務を無限に承継する。

03. 相続人が相続財産の全部や一部を処分した場合、相続人は単純承認をしたものとみなされる。

04. 相続債権である未払賃金の支払いを請求して収受領得した場合、相続人は単純承認したものとみなされる。

05. 相続財産である建物の不法占拠者に明け渡しを請求した場合、相続人は単純承認をしたものとみなされる。

06. 相続人が放棄をした後に相続財産の一部を私的に消費した場合、相続人は単純承認をしたものと当然にみなされる。

【解答】
01. ○

02. ○: 民法920条(単純承認の効力)

03. ○: 民法921条(法定単純承認)1号本文

04. ○: 最判昭37.06.21 要旨
相続人が相続開始後、相続放棄前に相続債権の取立をして、これを収受領得した場合には、民法第921条第1号にいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当し、相続の単純承認をしたものとみなされる。

05. ×: 民法921条(法定単純承認)1号但書
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
  ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない
 (略)

06. ×: 民法921条(法定単純承認)3号但書
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 (略)
 3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
  ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない

【参考】
単純承認 - goo辞書