【問題】
01. 相続について、胎児は、原則として、既に生まれたものとみなされる。
02. 被相続人の養子は、法定相続人となる。
03. 被相続人の離婚によって被相続人の親権から離脱していた子は、法定相続人となる。
04. 被相続人の元配偶者は、法定相続人となる。
05. 内縁関係の場合でも、配偶者相続権は認められる。
【解答】
01. ○: 民法886条(相続に関する胎児の権利能力)1項
02. ○: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)1項
03. ○: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)1項
04. ×: 民法890条(配偶者の相続権)
05. ×: 通説
【参考】
相続 - Wikipedia
01. 相続について、胎児は、原則として、既に生まれたものとみなされる。
02. 被相続人の養子は、法定相続人となる。
03. 被相続人の離婚によって被相続人の親権から離脱していた子は、法定相続人となる。
04. 被相続人の元配偶者は、法定相続人となる。
05. 内縁関係の場合でも、配偶者相続権は認められる。
【解答】
01. ○: 民法886条(相続に関する胎児の権利能力)1項
02. ○: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)1項
03. ○: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)1項
04. ×: 民法890条(配偶者の相続権)
05. ×: 通説
【参考】
相続 - Wikipedia