【問題】
01. 相続人は、原則として、相続開始時から被相続人の財産に属していた一切の権利義務を承継する。
02. 相続人は、被相続人の一身に専属した権利義務を承継する。
03. 資産等の積極財産は、相続財産に該当する。
04. 負債等の消極財産は、相続財産に該当する。
05. 被相続人が締結していた配偶者を受取人とする生命保険契約の死亡保険金は、相続財産に該当する。
06. 相続人が複数人いる場合、相続財産は全相続人の共有に属する。
07. 自己所有の建物に後妻Bと同居していたAが死亡した場合、原則として、先妻の子Cは遺産分割前に建物の明け渡しをBに請求できる。
08. 全相続人が単純承認した場合、被相続人が第三者に有していた借入金債務はそれぞれが相続分に応じて承認する。
【解答】
01. ○: 民法896条(相続の一般的効力)本文
02. ×: 民法896条(相続の一般的効力)但書
03. ○
04. ○
05. ×: 最判昭40.02.02 要旨2
06. ○: 民法898条(共同相続の効力)
07. ×: 最判平08.12.17 要旨
08. ○: 民法899条(共同相続の効力)
【参考】
相続 - Wikipedia
01. 相続人は、原則として、相続開始時から被相続人の財産に属していた一切の権利義務を承継する。
02. 相続人は、被相続人の一身に専属した権利義務を承継する。
03. 資産等の積極財産は、相続財産に該当する。
04. 負債等の消極財産は、相続財産に該当する。
05. 被相続人が締結していた配偶者を受取人とする生命保険契約の死亡保険金は、相続財産に該当する。
06. 相続人が複数人いる場合、相続財産は全相続人の共有に属する。
07. 自己所有の建物に後妻Bと同居していたAが死亡した場合、原則として、先妻の子Cは遺産分割前に建物の明け渡しをBに請求できる。
08. 全相続人が単純承認した場合、被相続人が第三者に有していた借入金債務はそれぞれが相続分に応じて承認する。
【解答】
01. ○: 民法896条(相続の一般的効力)本文
02. ×: 民法896条(相続の一般的効力)但書
被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
03. ○
04. ○
05. ×: 最判昭40.02.02 要旨2
前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。
06. ○: 民法898条(共同相続の効力)
07. ×: 最判平08.12.17 要旨
共同相続人の1人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。
08. ○: 民法899条(共同相続の効力)
【参考】
相続 - Wikipedia