法務問題集

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会社計算規則 > 貸借対照表等 > 資産の部

2014-09-02 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則等
【問題】
01. 資産の部は、流動資産、固定資産および金融資産に区分しなければならない。

02. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、繰延資産に区分しなければならない。

03. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産に区分しなければならない。

04. 受取手形は、原則として、流動資産に属する。

05. 売掛金は、原則として、流動資産に属する。

06. 前受金は、流動資産に属する。

07. 未収収益は、流動資産に属する。

08. 前受収益は、流動資産に属する。

09. 有価証券は、無形固定資産に属する。

10. 特許権は、無形固定資産に属する。

11. 地上権は、無形固定資産に属する。

12. 商標権は、無形固定資産に属する。

13. のれんは、無形固定資産に属する。

14. 出資金は、無形固定資産に属する。

【解答】
01. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)1項前段
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 流動資産
 2 固定資産
 3 繰延資産

02. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 有形固定資産
 2 無形固定資産
 3 投資その他の資産

03. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 有形固定資産
 2 無形固定資産
 3 投資その他の資産

04. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ロ

05. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ハ

06. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ハ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 1 次に掲げる負債 流動負債
  (略)
  ハ 前受金
  (略)

07. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ヨ

08. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ト
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 1 次に掲げる負債 流動負債
  (略)
  ト 前受収益
  (略)

09. ×: 流動資産または投資その他の資産

10. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号イ

11. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ロ括弧書

12. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ハ

13. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号リ

14. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分) 3項5号ロ
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 5 次に掲げる資産 投資その他の資産
  (略)
  ロ 出資金
 (略)

【参考】
資産 - Wikipedia