【問題】
01. 資産の部は、流動資産、固定資産および金融資産に区分しなければならない。
02. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、繰延資産に区分しなければならない。
03. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産に区分しなければならない。
04. 受取手形は、原則として、流動資産に属する。
05. 売掛金は、原則として、流動資産に属する。
06. 前受金は、流動資産に属する。
07. 未収収益は、流動資産に属する。
08. 前受収益は、流動資産に属する。
09. 有価証券は、無形固定資産に属する。
10. 特許権は、無形固定資産に属する。
11. 地上権は、無形固定資産に属する。
12. 商標権は、無形固定資産に属する。
13. のれんは、無形固定資産に属する。
14. 出資金は、無形固定資産に属する。
【解答】
01. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)1項前段
02. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
03. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
04. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ロ
05. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ハ
06. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ハ
07. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ヨ
08. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ト
09. ×: 流動資産または投資その他の資産
10. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号イ
11. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ロ括弧書
12. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ハ
13. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号リ
14. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分) 3項5号ロ
【参考】
資産 - Wikipedia
01. 資産の部は、流動資産、固定資産および金融資産に区分しなければならない。
02. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、繰延資産に区分しなければならない。
03. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産に区分しなければならない。
04. 受取手形は、原則として、流動資産に属する。
05. 売掛金は、原則として、流動資産に属する。
06. 前受金は、流動資産に属する。
07. 未収収益は、流動資産に属する。
08. 前受収益は、流動資産に属する。
09. 有価証券は、無形固定資産に属する。
10. 特許権は、無形固定資産に属する。
11. 地上権は、無形固定資産に属する。
12. 商標権は、無形固定資産に属する。
13. のれんは、無形固定資産に属する。
14. 出資金は、無形固定資産に属する。
【解答】
01. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)1項前段
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1 流動資産
2 固定資産
3 繰延資産
02. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1 有形固定資産
2 無形固定資産
3 投資その他の資産
03. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1 有形固定資産
2 無形固定資産
3 投資その他の資産
04. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ロ
05. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ハ
06. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ハ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
1 次に掲げる負債 流動負債
(略)
ハ 前受金
(略)
07. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ヨ
08. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ト
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
1 次に掲げる負債 流動負債
(略)
ト 前受収益
(略)
09. ×: 流動資産または投資その他の資産
10. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号イ
11. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ロ括弧書
12. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ハ
13. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号リ
14. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分) 3項5号ロ
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
(略)
5 次に掲げる資産 投資その他の資産
(略)
ロ 出資金
(略)
【参考】
資産 - Wikipedia