【問題】
01. 物の発明は、特許の対象である。
02. 方法の発明は、特許の対象である。
03. 加盟国は、特許の対象から治療方法を除外できる。
04. TRIPS協定には、国際出願制度が規定されている。
【解答】
01. ○: TRIPS協定27条(特許の対象)1項前段括弧書
02. ○: TRIPS協定27条(特許の対象)1項前段括弧書
03. ○: TRIPS協定27条(特許の対象)3項(a)
04. ×: PCT
【参考】
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 - Wikipedia
01. 物の発明は、特許の対象である。
02. 方法の発明は、特許の対象である。
03. 加盟国は、特許の対象から治療方法を除外できる。
04. TRIPS協定には、国際出願制度が規定されている。
【解答】
01. ○: TRIPS協定27条(特許の対象)1項前段括弧書
02. ○: TRIPS協定27条(特許の対象)1項前段括弧書
03. ○: TRIPS協定27条(特許の対象)3項(a)
04. ×: PCT
【参考】
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 - Wikipedia