法務問題集

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パリ条約 > 内国民待遇

2016-01-13 00:00:00 | 知財法 > 条約
【問題】
01. 各同盟国の国民は、他の同盟国の法令が内国民に与えている利益を享受する。

02. 同盟国の国民は、内国民に課される条件や手続きに従う限り、内国民と同一の保護を受けられる。

03. 同盟国の国民は、内国民に課される条件や手続きに従う限り、自身の権利の侵害に対して内国民と同一の法律上の救済を与えられる。

04. 各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには、保護が請求される国に住所や営業所を有していなければならない。

05. 司法上・行政上の手続きや裁判管轄権は、各同盟国の法令の規定による。

06. 非同盟国の国民には、パリ条約は適用され得ない。

【解答】
01. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(1)前段

02. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(1)後段

03. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(1)後段

04. ×: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(2)
各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない

05. ○: パリ条約2条(同盟国の国民に対する内国民待遇等)(3)

06. ×: パリ条約3条(同盟国の国民とみなされる者)
同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは、同盟国の国民とみなす

【参考】
内国民待遇 - Wikipedia