法務問題集

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意匠法 > 意匠登録出願 > 組物の意匠 > 構成物品等の例

2016-09-18 00:00:00 | 知財法 > 意匠法(2024年)
【問題】
01. 組物の意匠は、慣習上組物として同時に使用される13種に限定される。

02. 一組の衣服セットは、組物として意匠登録できる。

03. カフスボタンとネクタイ止めは、組物として意匠登録できる。

04. ティーカップとソーサーは、一組の飲食用容器セットとして意匠登録できる。

05. ディナー皿とそれを洗浄するための専用洗剤は、一組の飲食用容器セットとして意匠登録できる。

06. スプーンとナイフ、フォークのセットは、組物として意匠登録できる。

07. テーブルと椅子は、一組の家具セットとして意匠登録できる。

08. 一組のオーディオ機器セットは、組物として意匠登録できる。

09. 学生用の炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、エアコン、液晶テレビのセットは、一組の学生用家電セットとして意匠登録できる。

【解答】
01. ×: 43種

02. ○: 意匠規 別表「第8条関連」3

03. ○: 意匠規 別表「第8条関連」4

04. ○: 意匠規 別表「第8条関連」11

05. ×: 審査基準 別添「組物の構成物品表」11

06. ○: 意匠規 別表「第8条関連」13

07. ○: 意匠施 別表「第8条関連」20

08. ○

09. ×

【参考】
意匠権 - Wikipedia