【問題】
01. 同一のものを複数製造できない物品の意匠は、工業上利用可能性を有しない。
02. 純粋美術の分野に属する著作物は、工業上利用可能性を有しない。
03. 神棚は、純粋美術の分野に属する著作物に該当する。
04. 賽銭箱は、純粋美術の分野に属する著作物に該当する。
【解答】
01. ○: 審査基準 III部1章4(1)「工業上利用することができることについて」
02. ○: 審査基準 III部1章4(2)②「純粋美術の分野に属する著作物」
03. ×: 日本意匠分類C7-160「仏壇等」
04. ×: 日本意匠分類C7-10「葬祭具」
【参考】
工業上利用することができる意匠とは何? - Weblio辞書
01. 同一のものを複数製造できない物品の意匠は、工業上利用可能性を有しない。
02. 純粋美術の分野に属する著作物は、工業上利用可能性を有しない。
03. 神棚は、純粋美術の分野に属する著作物に該当する。
04. 賽銭箱は、純粋美術の分野に属する著作物に該当する。
【解答】
01. ○: 審査基準 III部1章4(1)「工業上利用することができることについて」
02. ○: 審査基準 III部1章4(2)②「純粋美術の分野に属する著作物」
03. ×: 日本意匠分類C7-160「仏壇等」
04. ×: 日本意匠分類C7-10「葬祭具」
【参考】
工業上利用することができる意匠とは何? - Weblio辞書