【問題】
01. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置を執らない旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明してはならない。
02. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置を執らない旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明するよう努めなければならない。
03. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置と異なる措置を執る旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明をしなくともよい。
04. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置と異なる措置を執る旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明するよう努めなければならない。
【解答】
01. ×: 個情法31条(理由の説明)
02. ○: 個情法31条(理由の説明)
03. ×: 個情法31条(理由の説明)
04. ○: 個情法31条(理由の説明)
【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia
01. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置を執らない旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明してはならない。
02. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置を執らない旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明するよう努めなければならない。
03. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置と異なる措置を執る旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明をしなくともよい。
04. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置と異なる措置を執る旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明するよう努めなければならない。
【解答】
01. ×: 個情法31条(理由の説明)
個人情報取扱事業者は、第27条第3項、第28条第3項、第29条第3項又は前条第5項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
02. ○: 個情法31条(理由の説明)
03. ×: 個情法31条(理由の説明)
個人情報取扱事業者は、第27条第3項、第28条第3項、第29条第3項又は前条第5項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
04. ○: 個情法31条(理由の説明)
【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia