法務問題集

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個情法 > 事業者の義務 > 個人情報の取り扱いに係る苦情処理 ☆

2018-11-11 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 事業者は、個人情報の取り扱いに係る苦情を適切・迅速に処理しなければならない。

02. 事業者は、個人データの取り扱いに係る苦情の適切・迅速な処理に努めなければならない。

03. 事業者は、保有個人データの取り扱いに係る苦情の適切・迅速な処理に努めなければならない。

04. 苦情処理の対象となる苦情は、本人の個人情報に係るものに限定される。

05. 事業者は、苦情の適切・迅速な処理に必要な体制を整備しなければならない。

06. 事業者は、苦情の適切・迅速な処理に必要な体制の整備に際して、JISを参考にできない。

07. 苦情処理窓口の設置は、苦情処理に必要な体制の整備に該当する。

08. 苦情処理手順の策定は、苦情処理に必要な体制の整備に該当する。

09. 事業者は、事業活動に係る社会の信頼確保のため、個人情報保護を推進する上での考え方や方針を策定してホームページへの掲載等で公表し、対外的に分かりやすく事前説明しなければならない。

10. 事業者は、個人情報の取り扱いに係る無理な要求にまで応じなくともよい。

【解答】
01. ×: 個情法40条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)1項
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない

02. ×: 個情法40条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)1項
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

03. ×: 個情法40条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)1項
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

04. ×

05. ×: 個情法40条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)2項
個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない

06. ×: 個情法ガイドライン等に係るQ&A 9-31後段
必要な体制の整備に当たっては、例えば、JISQ10002「品質マネジメント-顧客 満足-組織における苦情対応のための指針」(JISQ10002)等を参考にすることができます

07. ○: ガイドライン(通則編)3-9「個人情報の取扱いに関する苦情処理」

08. ○: ガイドライン(通則編)3-9「個人情報の取扱いに関する苦情処理」

09. ×: ガイドライン(通則編)3-9「個人情報の取扱いに関する苦情処理」 (※1)
消費者等本人との信頼関係を構築し事業活動に対する社会の信頼を確保するためには、「個人情報保護を推進する上での考え方や方針」を策定し、それをホームページへの掲載又は店舗の見やすい場所への掲示等により公表し、あらかじめ、対外的に分かりやすく説明することや、委託の有無、委託する事務の内容を明らかにする等、委託処理の透明化を進めることも重要である

10. ○: ガイドライン(通則編)3-9「個人情報の取扱いに関する苦情処理」

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia