法務問題集

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経営局 > 農地法 > 利用関係の調整等

2021-05-17 00:00:00 | 農水省
【問題】
01. 農地の賃借権は、賃借権設定登記をしなければ、その後に農地の所有権を取得した者に対抗できない。

02. 農地の賃貸借契約の存続期間は、最長50年である。

【解答】
01. ×: 農地法16条(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)1項
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。

02. ○: 農地法19条(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)

【参考】
農地法 - Wikipedia