法務問題集

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不登法 > 権利登記(2) ☆

2020-03-11 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 権利登記は、原則として、登記権利者と登記義務者が共同で申請しなければならない。

02. 権利登記を申請する場合、申請情報と併せて登記識別情報を常に提供しなければならない。

03. 権利登記を申請する場合、原則として、申請人は登記原因証明情報を申請書に添付しなければならない。

04. 相続による権利移転登記は、登記権利者が単独で申請できる。

05. 法人の合併による権利移転登記は、登記権利者が単独で申請できる。

06. 登記名義人の氏名や名称の変更登記や更正登記は、登記名義人が単独で申請できる。

07. 登記名義人が住所を変更した場合、登記名義人は住所の変更日から1ヶ月以内に住所変更登記を申請しなければならない。

08. 登記名義人の住所の変更登記や更正登記は、登記名義人が単独で申請できる。

09. 共有物分割禁止の約定に係る権利の変更登記は、権利の共有者である登記名義人全員が共同して申請しなければならない。

10. 権利の変更登記または更正登記は、登記上利害関係を有する第三者の承諾がある場合およびその第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

11. 法人の解散によって権利が消滅する旨の登記がされていて、法人の解散によって権利が消滅した場合、登記権利者は権利についての抹消登記を単独で申請できる。

12. 抹消登記を申請する場合、抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その第三者の承諾を証明するその第三者が作成した情報またはその第三者に対抗できる裁判があったことを証明する情報を申請書に添付しなければならない。

13. 仮処分の登記が付されている不動産には、仮処分の制限に違反してなされた処分についての登記は認められない。

14. 不動産に買い戻し特約の登記を付す場合、買い戻し期間について登記簿に記載しておかなければ、買い戻し特約登記後に不動産の所有権を取得した者に特約の効力を対抗できない。

15. 不動産登記簿の登記名義人が不動産の所有権者でなかった場合でも、原則として、登記簿の記載を信じて不動産を購入した者は不動産の所有権を取得できる。

【解答】
01. ○: 不登法60条(共同申請)

02. ×: 不登法22条(登記識別情報の提供)但書
前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない

03. ○: 不登法61条(登記原因証明情報の提供)

04. ○: 不登法63条(判決による登記等)2項

05. ○: 不登法63条(判決による登記等)2項

06. ○: 不登法64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)1項

07. ×

08. ○: 不登法64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)1項

09. ○: 不登法65条(共有物分割禁止の定めの登記)

10. ○: 不登法66条(権利の変更の登記又は更正の登記)

11. ○: 不登法69条(死亡又は解散による登記の抹消)

12. ○

13. ×

14. ×

15. ×

【参考】
不動産登記 - Wikipedia