【問題】
01. 新築した建物の所有者は、新築工事の完了から1ヶ月以内に所有権保存登記を申請しなければならない。
02. 表題部所有者の相続人は、所有権保存登記を申請できる。
03. 所有権が登記されていない不動産の所有権を有することが確定判決で証明できる者は、所有権保存登記を申請できる。
04. 土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は、所有権保存登記を申請できる。
05. 表題部所有者から土地を買い受けた者は、表題部所有者と所有権保存登記を申請できる。
06. 表題部所有者から土地を買い受けた者は、売買契約書を登記原因証明情報として申請書に添付すれば、所有権保存登記を申請できる。
07. 区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、所有権保存登記を申請できる。
08. 土地の表題部所有者である被相続人の相続人が複数いる場合、共同相続人の1人は自己の持分についてのみ所有権保存登記を申請できる。
09. 所有権抹消登記は、所有権移転登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請できる。
10. 所有権抹消登記は、登記上利害関係を有する抵当権者がいる場合、申請書に抵当権者の承諾を証明する情報や抵当権者に対抗できる裁判があったことを証明する情報を添付しなければならない。
11. 所有権保存抹消登記を所有権の登記名義人が申請する場合、申請書に登記識別情報を添付しなければならない。
【解答】
01. ×
02. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項1号
03. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項2号
04. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項3号
05. ×: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項
06. ×: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項
07. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)2項前段
08. ×
09. ×: 不登法77条(所有権の登記の抹消)
10. ×
11. ○: 不登令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)1項5号
【参考】
所有権保存登記 - Wikipedia
01. 新築した建物の所有者は、新築工事の完了から1ヶ月以内に所有権保存登記を申請しなければならない。
02. 表題部所有者の相続人は、所有権保存登記を申請できる。
03. 所有権が登記されていない不動産の所有権を有することが確定判決で証明できる者は、所有権保存登記を申請できる。
04. 土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は、所有権保存登記を申請できる。
05. 表題部所有者から土地を買い受けた者は、表題部所有者と所有権保存登記を申請できる。
06. 表題部所有者から土地を買い受けた者は、売買契約書を登記原因証明情報として申請書に添付すれば、所有権保存登記を申請できる。
07. 区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、所有権保存登記を申請できる。
08. 土地の表題部所有者である被相続人の相続人が複数いる場合、共同相続人の1人は自己の持分についてのみ所有権保存登記を申請できる。
09. 所有権抹消登記は、所有権移転登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請できる。
10. 所有権抹消登記は、登記上利害関係を有する抵当権者がいる場合、申請書に抵当権者の承諾を証明する情報や抵当権者に対抗できる裁判があったことを証明する情報を添付しなければならない。
11. 所有権保存抹消登記を所有権の登記名義人が申請する場合、申請書に登記識別情報を添付しなければならない。
【解答】
01. ×
02. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項1号
03. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項2号
04. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項3号
05. ×: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項
06. ×: 不登法74条(所有権の保存の登記)1項
07. ○: 不登法74条(所有権の保存の登記)2項前段
08. ×
09. ×: 不登法77条(所有権の登記の抹消)
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
10. ×
11. ○: 不登令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)1項5号
【参考】
所有権保存登記 - Wikipedia