【問題】
01. 仮担保登記は、債権者と債務者の間で担保目的物の代物弁済を予約した場合に、目的物の所有権移転を仮登記することで第三者に対抗する債権担保方法である。
02. 仮登記担保の被担保債権は、金銭債権に限定されている。
03. 仮登記担保権は、裁判所の競売手続きによらずに実行できる。
04. 仮登記担保を実行する場合、担保目的物の評価額と債権額の差額を清算しなければならない。
【解答】
01. ○: 仮登記担保法1条(趣旨)
02. ○: 仮登記担保法1条(趣旨)
03. ○
04. ○: 仮登記担保法3条(清算金)1項
【参考】
仮登記担保 - Wikipedia
01. 仮担保登記は、債権者と債務者の間で担保目的物の代物弁済を予約した場合に、目的物の所有権移転を仮登記することで第三者に対抗する債権担保方法である。
02. 仮登記担保の被担保債権は、金銭債権に限定されている。
03. 仮登記担保権は、裁判所の競売手続きによらずに実行できる。
04. 仮登記担保を実行する場合、担保目的物の評価額と債権額の差額を清算しなければならない。
【解答】
01. ○: 仮登記担保法1条(趣旨)
02. ○: 仮登記担保法1条(趣旨)
03. ○
04. ○: 仮登記担保法3条(清算金)1項
【参考】
仮登記担保 - Wikipedia