【問題】
01. BはAへの売掛金債権をCに譲渡した後、Dにも二重に譲渡した。BとDは両者の債権譲渡について、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記をした。債権譲渡登記がなされると、債権譲渡について債務者への通知があったものとみなされるので、債権譲渡登記がなされた時点で、DはBからDへの債権譲渡をAに対抗できる。
02. BはAへの売掛金債権をCに譲渡した後、Dにも二重に譲渡した。Bは、Cへの債権譲渡登記がされた後に、Dへの債権譲渡について確定日付のある通知をAにし、その通知がAに到達した。その後、CはAに登記事項証明書を交付し、売掛金債権がBからCへ譲渡された旨を通知した。この場合、DはBからDへの債権譲渡をCに対抗できる。
【解答】
01. ×: 動産債権譲渡特例法4条(債権の譲渡の対抗要件の特例等)1項
02. ×: 動産債権譲渡特例法4条(債権の譲渡の対抗要件の特例等)1項
【参考】
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 - Wikipedia
01. BはAへの売掛金債権をCに譲渡した後、Dにも二重に譲渡した。BとDは両者の債権譲渡について、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記をした。債権譲渡登記がなされると、債権譲渡について債務者への通知があったものとみなされるので、債権譲渡登記がなされた時点で、DはBからDへの債権譲渡をAに対抗できる。
02. BはAへの売掛金債権をCに譲渡した後、Dにも二重に譲渡した。Bは、Cへの債権譲渡登記がされた後に、Dへの債権譲渡について確定日付のある通知をAにし、その通知がAに到達した。その後、CはAに登記事項証明書を交付し、売掛金債権がBからCへ譲渡された旨を通知した。この場合、DはBからDへの債権譲渡をCに対抗できる。
【解答】
01. ×: 動産債権譲渡特例法4条(債権の譲渡の対抗要件の特例等)1項
法人が債権を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。
02. ×: 動産債権譲渡特例法4条(債権の譲渡の対抗要件の特例等)1項
法人が債権を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。
【参考】
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 - Wikipedia