法務問題集

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生活安全局 > 警備業法

2018-05-12 00:00:00 | 内閣府 > 国公委 > 警察庁
【問題】
01. 成年被後見人は、警備業を営んではならない。

02. 被保佐人は、警備業を営んではならない。

03. 被補助人は、警備業を営んではならない。

04. 破産者で復権を得ないものは、警備業を営んではならない。

05. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の制服を使用しなければならない。

06. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の色で明確に識別可能な服装を使用しなければならない。

07. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の型式で明確に識別可能な服装を使用しなければならない。

08. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の標章で明確に識別可能な服装を使用しなければならない。

【解答】
01. ○: 警備業法3条(警備業の要件)1号

02. ○: 警備業法3条(警備業の要件)1号

03. ×

04. ○: 警備業法3条(警備業の要件)1号

05. ○: 警備業法16条(服装)1項

06. ○: 警備業法16条(服装)1項

07. ○: 警備業法16条(服装)1項

08. ○: 警備業法16条(服装)1項

【参考】
警備業法 - Wikipedia