入場券代用の乗車券

スユ16 2207様のブログ「きっぷを拝見します」10月16日エントリーの「乗車券による入場券代用」のなかで、西船橋駅の券売機券へ捺印による入場券代用券が紹介されております。

国鉄時代、首都圏の駅によっては券売機に入場券口座が付いておらず、予め最短区間の券が入場券併用として設備されていた駅がありました。すべての駅を調べたわけではありませんが、国分寺・国立・北府中といった、旧東京西鉄道管理局管内でその存在を確認しております。

images(国分寺)images(国立)

これは国分寺駅と国立駅発行の併用券で、国分寺のものは、この様式のほぼ末期のものです。同駅はすぐにキレート式券から感熱式に機種変更がなされ、この券は無くなったようです。かなりインクが滲んでおりますが、「発売当日限り有効 下車前途無効」の下に、「入場券としてご使用になるときは、旅客車内に立ち入ることはできません。」という表示があり、入場券として代用できる旨が記載されております。

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昭和51年3月以前は三角矢印が単なる矢印になっておりましたが、この当時は「入場券としてご使用になるときは、旅客車内に立入ることはできません。」の下に「発売当日限り有効 下車前途無効」となっており、注意書きが上下逆になっておりました。

また、北海道には硬券の入場券併用券がありました。

images(表)   images(裏)

こちらも時代により、地紋が青かったり、発駅名の下に小児運賃の表示があったりと様式の変化はあったようです。

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また、番外編として、新札幌駅には地図式の併用券が存在しました。

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小児運賃(料金)の記載がありますが、子供用として発売するときはどのようにしたのでしょうか?
探してみると、答えがありました。答えは…

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別途小児専用券が設備されていたのでした

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菅沼天虎様より、「入場券代用」より「入場券併用」の方が表現として適切ではないかというご指摘を賜りました。日本語表現としてもその方が適切でありますので、修正させていただきました。

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