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<政治とカネ> 安倍首相 世襲政治資金は相続税免除(合法)、世襲政治団体は認めるべき じゃない
■今回のテーマは偶然に見つけました 国会会議録はおもしろい
今回のテーマは、西川公也元農水相の政治とカネ問題の国会質疑を探していた副産物でした。偶然に、世襲政治家である安倍首相が、父親晋太郎の政治資金を「無税」で実質的な相続をしていて、衆院予算委で質疑議員が政治資金規正法の改正を提案し、安倍首相が改正提案に応じないという所を読みました。
質疑に立っていたのは後藤祐一衆議院議員。安倍首相に政治資金の改正を語りかけました。政治資金を実質的に無税相続できる現行制度を改正するよう提案しました。安倍首相はそれには応じませんでした。
徳川家や細川家のような名族が財団法人を受け継いで、相続税を払わなくてすむ(合法)制度を思い起こしました。社会福祉法人もそうですし、学校法人もそうではないかと思います。
これまで「政治資金の相続」に着目したことがなかったので、世襲政治家が政治資金を相続税免除で「相続」できるということも知りませんでした。しかしこれは違法ではなく、合法なんです。
「政治資金の無税相続」制度の恩恵に、小泉首相の子息・小泉進次郎議員、小渕首相の令嬢・元経済産業相の小渕優子議員も浴したことでしょう。数多いる自民党の世襲議員は皆、「政治資金の無税相続」制度の恩恵に浴したことでしょう。
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衆院予算委議事録
政治資金の無税相続 安倍首相の場合
第190回国会 衆議院予算委員会 第20号 平成28年5月16日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/190/0018/main.html
※上の議事録タイトル、下の議事録小見出し、番号は川本が付しました。
公開されている議事録にはタイトル、小見出し、番号は付されていません。
―― 略 ――
<1> 政治団体を父から息子に引き継ぐ
相続税はかからない 租税回避できる
〇後藤(祐)委員
それでは続きまして、(川本注:租税特別措置等による合法的な法人税減額が)ずるいのではないか、透明性を増すべきではないか、このあたりに関して、では政治家はどうかということについて聞きたいと思います。
政治家に関しては、どういうことがほかの方に比べてできるかというと、相続税なんですね。これは財務省、きょうは国税庁の次長にお越しいただいておりますけれども、お金をいっぱい持っていらっしゃるある方が、選挙に出るという意思を持って政治団体を設立したとします。これは誰でもできます。政治資金としてこの団体に対して寄附を続けていって、あるときこの方が亡くなりました。この政治団体を息子さんなりに引き継ぐ、その場合、相続税はかからないということになると思います。相続税を回避できるんですね。
このようなことは誰でもできる、そしてこれは合法であるということでよろしいでしょうか。
○星野政府参考人(国税庁次長)
お答え申し上げます。
相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続によって取得した人に課される税でございます。したがいまして、ある資金管理団体の代表者が死亡し、その子供が代表者に就任したとしても、その資金管理団体が保有する財産は代表者個人に帰属するものではありませんので、相続税の課税関係は生じないということでございます。
○後藤(祐)委員
政治家だけ認められた特別ルールなんです。政治家はこのやり方をすれば、政治家にまだなっていなくてもいいです、これから選挙に出ますという意思を持って政治団体を設立すれば、誰でもこのやり方で、政治資金を通じて相続税を回避することはできてしまうんですね。
<2> お父様、安倍晋太郎先生の政治資金繰越金5億2000万円
安倍晋三総理が引き継がれたのではありませんか
〇後藤(祐)委員
それで、これは安倍総理に伺いたいと思いますが、ただ、これは違法だということではないです。合法なんです。そのことを前提にお聞きします。
―― 略 ――
安倍晋太郎先生の関係政治団体、つまり、安倍晋太郎先生を応援する政治団体というのは恐らくこのほかにもいっぱいあって、私が確認できた分だけ、いわゆる収支報告書は官報に掲載されておりますので、それで確認できた分だけここに掲載しましたが、1990年末、つまり、まだ御存命であられた最後の年の段階でこれだけの繰越金がございます。つまり、安倍晋太郎先生の残された政治資金の合計額と思われるものが5億2000万程度あったわけでございます。
それで、その次の年、1991年の5月15日にお亡くなりになっています。それで、安倍晋三総理がその後を引き継いで、1991年末に、これらの団体の繰越金というのは3億3000万程度になっている。
安倍総理に伺いたいと思いますが、このお父様、安倍晋太郎先生の5億2000万の、これは全部とはもちろん言いませんが、かなりの部分を安倍晋三総理が引き継がれたのではありませんか。
○安倍内閣総理大臣
今お尋ねのような政治団体の収支については、法令の規定に基づき官報等に公表されているものでありまして、収支報告書についても、法令の規定に基づきそれぞれ3年間公表されていたものと承知をしているところでございます。
政治団体等、資金団体等につきましては、これはそれぞれ、それを管理する会計責任者等が安倍晋太郎である場合もありますし、そうでない場合もございます。
いわば私が後継者として、彼らが、当時父を応援していた人々が、後継者として安倍晋三を応援しようと。ついては、こうした政治団体等についても、資金的に応援をしてもらおうというところについては、その後も応援を続けていただいたわけでございますが、他方、そうでないところもあったのも事実であろう、このように思います。
もう随分昔のことでございますから、つまびらかには覚えておりませんが、いずれにせよ、法令にのっとってきっちりと処理をさせていただいているところでございます。
<3> 安倍晋三総理は相続税を幾らお支払いになられましたでしょうか
1000万以上の相続税をお支払いになられた形跡はない
〇後藤(祐)委員
違法とは申し上げておりません。その当時のルールにのっとっているとは思いますが。
今御否定されませんでしたので、やはりかなりの部分を引き継がれたということだと思うんですが、安倍総理は、安倍晋太郎元外務大臣がお亡くなりになったときに、相続税は幾らお支払いになられましたでしょうか。これは通告しております。
○安倍内閣総理大臣
私が個人として納付した相続税については、私人としての活動に関するものであり、お答えする必要はないと考えております。
○後藤(祐)委員
お亡くなりになられた1991年から93年ぐらいまでの安倍晋三総理がどっちに住んでいたのかわかりませんが、東京側あるいは山口側の高額納税者リストというのを私は全部調べました。これは所得税なんかも合わせてですが、1000万円以上の納税をされていればこの中に載るはずなんですが、お名前は見当たりませんでしたので、1000万以上の相続税は少なくともお支払いになられていないのではないかというふうに思われます。
では、この相続税、仮に、先ほどの、安倍晋太郎先生が5億2000万残していた、これを現金でお持ちだったとしたならば、それを普通の相続があった場合、当時、奥様と総理と御兄弟の方がおられたと思うんですけれども、総理の場合のケースについては言いません。
国税庁次長、一般論としてで結構です。
5億2000万円の現金資産をお持ちの方で、1991年5月にお亡くなりになりました、妻と実の子供お二人がおられて、債務免除や葬式費用の控除等がなくて、他に財産を取得した者もない、法定相続分を相続し、遺産分割も全て終わっている、配偶者に対する相続税額の軽減以外の税制上の優遇措置もない、こういった条件をつけないと答えていただけないそうなので、という場合の、当時の計算式で計算した場合に、幾らの相続税をお支払いすることになりますでしょうか。
○星野政府参考人
お答え申し上げます。
ただいま先生から、一般論として相続税額は幾らかというお尋ねがございましたけれども、相続財産に含まれる不動産、金融資産の種類ですとか、債務の状況ですとか、法定相続人の数、また相続放棄の有無といった個々の事情によりまして課税価格、課税状況が変わってまいりますので、やはり一概にお答えすることは難しいということを御理解いただきたいと思います。
※川本‥‥後藤委員が上のように具体的な課税条件を設定し、事前に通知した質問事例に、星野政府委員は具体的な数字を答えません。一つの仮定事例として答えるだけなので、答弁側に立てば何の問題もないはずですが答えません。仮定条件に基づく回答であっても、安倍晋三総理の事例として何千万、あるいは億以上の税額を示すならば、それだけの税金を回避したとみられることを恐れたのでしょうか。その金額が国会会議録に残されることを恐れたのでしょうか。
<4> 事前に聞いた想定相続税額は1億円弱になるそうなんですね
これがまさに政治家だけに許された租税回避措置なんです
〇後藤(祐)委員
今、条件をつけて、事前に国税庁と打ち合わせをして、これだけの条件がきちっと示されればお答えできるということなので聞いたんですが、お答えいただけないようなんです。
1億円弱になるそうなんですね、事前に聞いた計算によりますと。これがまさに政治家だけに許された租税回避策なんですね。タックスヘイブンだけではなくて、租税特別措置だけではなくて、政治家だけに許された租税回避措置なんです。
総理、これは政治家、特に世襲の政治家だけに許されているんです。ずるいと思いませんか、総理。
○安倍内閣総理大臣
今、何かまるで私が相続税を払うことを回避しているようにおっしゃっているわけでありますが、当時は、政治資金については、個人と指定団体に寄附ができました、個人及び法人は。しかし、個人に対してしても、いわばこれは政治献金でありますから、政治の目的のために使わなければいけませんし、政治資金規正法上の対象になります。
そして、今委員が挙げられたものは、安倍晋太郎の個人と指定団体。
しかし、それを当時、平成6年以前の法改正において指定管理団体に統一すべきという方向が示されましたので、個人に行っていた政治資金を指定団体に移しているわけでありまして、これは個人の財産ではそもそもないわけであります。個人財産として相続税を払って私がそれを相続するというのは、むしろ、これは大変な公私混同であろうと思います。ですから、個人のお金と政治団体に対する寄附は別であります。
そして、政治団体に行ったものの中において、私が、その団体を構成する後援会の関係者等の方々から、後継者として頑張ってもらいたい、その中で応援をしていこうという了解を得る中において、私がこれを受け継いでいるものもあれば、そうでないものもあるわけであります。
ただ、今、後藤委員が言われたように、私の父が政治家であったがために、かなり私が優位な立場において、そうした政治資金を持って政治活動をスタートできた。確かに、大きなハンディキャップをいただいたということについては、私自身、肝に銘じなければならない、このように思っております。
※川本‥‥個人財産における相続税と、政治団体における政治資金受け継ぎとが性質の違うものであることは、質疑者にとっても答弁者にとっても共通の理解事項です。然るに、「政治団体の政治資金を個人のものとして相続税を払うのは公私混同だ」と安倍首相は答弁します。これほどばかげた混同をする者はいません。
質疑のテーマは、子が父から受け継いだ政治活動のための資金は、個人財産の相続に相似している。したがって親子の受け継ぎはしてはいかんでしょうということです。政治資金の世襲はやめようという提案です。
饒舌に駄弁を重ねて、質疑事項とは的の外れた答弁をするのが、安倍晋三総理の特徴です。これは安倍総理に特有の答弁スタイルです。いつも、質疑のポイントから外れた自分の主張を長々と話して、与えられた質疑答弁時間を浪費します。悪質です。質疑者もがまんするのが大変でしょうが、こういう無駄な答弁を読む私もたまりません。
<5> 政治団体の世襲は認めるべきじゃないと思うんです
ルールを変える――総理のご見解をいただきたい
〇後藤(祐)委員
今認められていないんですが、当時は、会社から安倍晋太郎元外務大臣に対して寄附をして、その寄附を安倍晋太郎元外務大臣がこういう三つの団体に対して寄附をするという形ができました。
つまり、これはお父様のお金なんです。少なくとも一旦はそうなっているんですね。安倍晋太郎先生のお金を、流れ流れて、いろいろな団体を通じて今安倍総理が、政治資金としてだと思いますが、扱うことができているというのは間違いない事実だと思います。
―― 略 ――
安倍晋太郎先生を応援する会が、安倍晋太郎先生がお亡くなりになったら、一度その政治団体を畳んで、別途、安倍晋三先生を応援する会に変えるべきなんじゃありませんか。つまり、政治団体の世襲は認めるべきじゃないと思うんです。
―― 略 ――
やはり政治団体は、その目的とする政治家の方がお亡くなりになった場合には、一度畳んで別の政治団体を立ち上げるという形でやり直すべきだ、このようにルールを変えるべきだというふうに思いますが、これについての総理の御見解をいただきたいと思います。
○安倍内閣総理大臣
これは、最初は相続税を回避しているかのごとくの質問でございましたが、どうやらそうではないようでございますが。
いわば、政治団体あるいは後援会、例えば後援会もございますが、後援会の方々については、それはそう簡単に、別に安倍晋太郎の息子だからすぐおまえだということにはならないわけでありまして、そうであればそういう人たちはみんな当選しているわけでありますが、必ずしもそうはなっていないわけでありまして、その中において、応援してやろうということになれば応援をしていただけるわけでございます。
また、政治団体、資金管理団体については、では、それまで集まっているものをどうしようかということで議論をするわけでございますが、その中において、では、ほかの候補をということもあるでしょうし、みんなで、これはそれぞれに戻そうかと。しかし、それぞれに戻そうかということも、実態、実務上はなかなか難しい課題もあるわけでございます。
そういう中におきまして、私の場合は、一つ一つお話もさせていただきまして、応援していただければありがたいということでお話をさせていただき、応援していただいたところもあれば、そうでないところもあったということでございまして、今後も、恐らく、そういう急死された場合、亡くなられた場合、政治団体がどういう行動をとるかということについては、その政治団体の役員なりが話し合って決められることではないか、このように思います。
○後藤(祐)委員
残ってしまったお金をどうするのかというところが恐らく最大の課題なんだと思うんですよ。その問題がなければ、別のものをつくったっていいはずなんです。一度畳んでもう一回立ち上げるとした場合、その残金は国庫納付とかいうことになった場合、もったいないじゃないかというのは恐らくその背景にあると思うんです。
では、百歩譲って、存続を認めたとしましょう。ですが、それは実質的な相続税の回避になっている可能性があるんです。
ですから、ある団体から別の団体に立て直しをした場合に、では、税がどうなるのかということを考えると、例えば、今、政治団体間の移動は5000万円までは自由にできることになっていますけれども、そもそもこの場合というのは別の団体から別の団体に移す話ですから、相続税だったらどうなのだろうかということを計算に入れるとか、あるいは、今言ったように5000万円を上限にするですとか、いろいろなやり方があると思います。
この存続する場合のお金の処理について、もう少し考える必要があるんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○安倍内閣総理大臣
いや、これは相続してはいけないんですよ、そもそも。相続税の対象になる私有財産ではないですから。これは政治献金として、例えばうちの父の場合は政治献金として来たお金ですから、当時は安倍晋太郎個人という形で来ますけれども、これは政治献金なんです。
そして、かつ、その政治献金については、先ほど申し上げましたように指定団体に入れるということになって、これは届け出も指定という、指定、マル指 安倍晋太郎という形で区分されて、そこに出されているわけでありますから、これは当然、政治団体に行った政治資金として、かつ、これは政治資金規正法の、使途についても対象となるわけでありまして、個人のお金であればどう使おうが個人の勝手でございますが、ここはむしろ、ちゃんと峻別をしなければいけない点なんだろうな、このように思います。
大切なことは、政治資金規正法上ちゃんと処理をしていく、法に求められる透明性をしっかりと確保していくということが求められているのではないか、このように思います。
○後藤(祐)委員
逆ハンディキャップがあるので肝に銘じてという先ほどのお言葉が、非常に寂しく感じられます。少なくとも、この安倍晋太郎先生の、御本人からですよ、御本人から寄附された、これについては御本人のお金なんです。(発言する者あり)御本人のお金なんですよ。これは法的に確認をしました、御本人のお金なんですよ。ですから、相続税の回避という意味合いがどうしても出てくるんです。だからこそ、特にその当時のルールが適用されている安倍総理におかれましては、やはり責任が大きいんじゃないのかなというふうに思います。
きょうは、熊本地震、先ほどの話でいうと中九州地震という言い方の方がいいのかもしれませんが、これに関する補正予算の審議なので、少し最後に申し上げたいと思いますが、山尾志桜里政調会長からも、被災者生活再建支援法の改正案と提出の話がございました。住宅が全半壊した被災者の方に対して今最大で300万円出ますけれども、これを500万円に上げるべきだという話は、自民党が野党のときも提案されていたことであります。
こういった租税回避策を厳しくすることによって税収を確保する、こういった形を別途講じれば、いろいろな財源が出てくるわけです。ぜひこれを500万円に上げるべきだということを申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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<私のアピール> 安倍総理退陣を願う
安倍内閣はデモクラシー日本を食い破る強権内閣です。
安倍総理退陣まで、国政で安倍自民党に“No”を !
安倍総理を支持する政党、政治家、安倍総理にすり寄る候補者に、
次の参院選・衆院選で彼ら彼女らに“No”を !
安倍内閣はデモクラシー日本を食い破る強権内閣です。
安倍首相は「戦後レジームからの脱却」をめざしています。
安倍首相の抱く国家像は「明治リメーク日本」です。
平和な暮らしで栄えてきたデモクラシー日本。なぜ壊すのですか?
2012年12月26日、安倍内閣が成立しました。
アベノミクス効果で円安・株高が実現しました。
それは、日銀の巨額な国債購入、年金資金による巨額株式投資を伴っています。
円安効果で輸出大企業が栄えました。同じ円安効果で食品など生活関連品、電気代などエネルギー費が値上がりして、大衆には生活費切り詰め効果がありました。
アベノミクスの円安・株高効果の本質とは、なんでしょう?
国民大衆の生活費で、少数の大企業や株投資家の金庫を富ませている結果ではありませんか?
国の財政を浪費して危険度を高め、年金資金を危ないリスクに賭けることではありませんか?
アベノミクスで国民一般が潤うときは来ません。2015年夏以降、明らかに失敗しています。
安倍内閣下で特定秘密保護法が成立しました。安保関連諸法が成立しました。内閣法制局長官と、自民党・高村副総裁と、公明党・北側副代表の三者で手を握って、憲法違反の集団的自衛権を合憲だと、押し通しました。NHKの経営委員や会長には、安倍首相の息のかかった人が座りました。
政府に「批判的な」テレビ論調に政府・自民党の圧力がかかりました。
政府に「同調的な」テレビ論調に、圧力はありません。政府・自民党が「公平でない」のです。
テレビ局や公共の会館管理者などに自主規制が広がっているように見えます。
安倍内閣はデモクラシー日本を食い破る強権内閣です。安倍総理退陣を願っています。