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南アフリカ憲法照覧[補訂版](連載第28回)

2021-11-21 | 南アフリカ憲法照覧

大統領の選挙

第86条

1 国民議会は、その選挙後最初の会期において、及び欠員を満たす必要があるときはいつでも、その議員の中から1名の女性または男性を大統領に選出しなければならない。

2 首席裁判官は、大統領の選挙を主宰し、または他の裁判官にそれを指示しなければならない。附則第3条A部に掲げられた手続き[訳出者注:公選公務員の選挙に関する共通規定]は、大統領の選挙に適用される。

[第2項は2001年第6次憲法修正法第6条により改正]

3 大統領職の空席を満たす選挙は、首席裁判官によって決められた日時に実施されなければならない。ただし、それは空席が生じてから30日を超えない日時とする。

[第3項は2001年第6次憲法修正法第6条により改正]

 大統領は国民議会議員の中から選挙されることとされ、議会中心主義が徹底されている。このような議会内選挙を原則として首席裁判官が主宰するのは、国民議会議長選挙と同様である。

大統領への就任

第87条

大統領に選出されたときは、議員は国民議会の議席を離れ、5日以内に、附則第2条に従い、共和国への忠誠及び及び憲法への服従を宣誓し、または誓約したうえで大統領に就任しなければならない。

 大統領に選出された議員が議員の地位を失う点では議院内閣制下の首相とは異なり、立法と行政が分離された大統領制の枠組みである。

大統領の任期

第88条

1 大統領の任期は就任により開始し、空席または次期大統領の就任により終了する。

2 何人も、二期を超えて大統領職を保持することはできない。ただし、空席を満たすために選出された場合は、当該選挙と次期大統領選挙の間の期間は任期とはみなされない。

大統領の罷免

【第89条】

1 国民議会は、以下の各理由に基づいてのみ、その3分の2以上が賛成する議決によって、大統領を罷免することができる。

(a)憲法または法への重大な違反

(b)重大な非行

(c)職務遂行上の無能

2 第1項a号またはb号の定めるところにより大統領を罷免された者は、大統領職に伴ういかなる利益をも享受してはならず、かついかなる公職を務めることもできない。

 大統領は三選禁止制を採り、かつ国民議会は一定の場合に大統領を罷免することができる。罷免事由はややあいまいではあるが、重大な法令違反や非行を理由として罷免された場合は、大統領職に伴う利益もその他の公職に就く権利も失うという厳しい制裁を受ける。

大統領代行

第90条

1 大統領が共和国に不在であるとき、もしくは他の理由で大統領としての職務を果たせないとき、または大統領職が空席の間は、以下の職にある者が大統領を代行する。

(a)副大統領

(b)大統領によって指名された大臣

(c)他の閣僚によって指名された大臣

(d)国民議会が他の議員を指名するまでは、議長

2 大統領代行は、大統領としての責任、権限及び職務を有する。

3 大統領代行は、大統領としての責任、権限及び職務を果たす前に、附則第2条に従い、共和国への忠誠及び憲法への服従を宣誓し、または誓約しなければならない。

4 すでに大統領代行として共和国への忠誠を宣誓し、または誓約した人は、次期大統領に選出された人が就任する時に終了する大統領代行としての続任期のために宣誓または誓約の手続きを繰り返す必要はない。

[第4項は1997年第1次憲法修正法第1条により置換]

 大統領代行者の順位や権限等を指示した規定である。副大統領等の自動昇格ではなく、あくまでも代行職である。

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南アフリカ憲法照覧[補訂版](連載第27回)

2021-11-21 | 南アフリカ憲法照覧

第五章 大統領及び国家行政府

 第五章は、国家行政権に関する規定である。行政府の長は大統領であるが、アパルトヘイト時代から議会が大統領を選出する複選制を採用しているため、大統領は議会の信任に依拠する首相に近い側面を持つ。このような独特の構制は、南アが1961年に共和制に移行する以前、英連邦内で英国王を君主とする議院内閣制を採っていた名残かもしれない。

大統領

第83条

大統領は‐

(a)国家元首にして、国家行政府の長である。

(b)憲法を共和国の最高法規として支持し、擁護し、及び尊重しなければならない。

(c)国家の統一及び共和国を前進させるそれを推進する。

 本条では大統領の地位及び義務、任務が簡潔に示されている。要するに、大統領は国の長として、憲法尊重擁護義務と国家の統一維持の任務を負っている。

大統領の権限及び職務

第84条

1 大統領は、国家元首及び国家行政府の長の職務を果たすのに必要なものを含め、憲法及び立法によって託された権限を有する。

2 大統領は、以下のことについて責任を負う。

(a)法案に同意し、署名すること。

(b)法案の憲法適合性を再審議するため、法案を国民議会に差し戻すこと。

(c)法案の憲法適合性に関する決定を得るため、法案を憲法裁判所に付託すること。

(d)特別の任務を遂行するため、国民議会、全州評議会または国会の特別会を召集すること。

(e)国家行政府の長として以外に、憲法または立法が大統領に要求するあらゆる任命をすること。

(f)各種調査委員会を任命すること。

(g)国会の法律の定めるところにより、国民投票を実施すること。

(h)外国の外交使節及び領事を接受すること。

(i)大使、全権大使、その他の外交使節及び領事を任命すること。

(j)犯罪者を赦免し、あらゆる罰金、刑罰、没収を軽減すること。

(K)栄典を授与すること。

 本条は大統領の権限を列挙している。おおむね諸国の君主を含む国家元首の権限と同様であるが、b号やc号のように、憲法適合性の確保に関して大統領の役割が大きいのが特徴である。大統領に憲法擁護者としての役割が期待されていることが窺える。

共和国の行政権

第85条

1 共和国の行政権は、大統領に与えられる。

2 大統領は、以下の方法により、他の閣僚とともに、行政権を行使する。

(a)憲法または国会の法律が別に定める場合を除いて、国の法律を施行すること。

(b)国の政策を発展させ、施行すること。

(c)国の省庁の機能を調整すること。

(d)立法を準備し、開始すること。

(e)憲法または立法が規定するその他のあらゆる行政的職務を遂行すること。

 共和国の行政権は大統領の専権ではなく、閣僚と共同行使することとして、大統領独裁を抑止している。この点からも、南ア大統領は首相に近い地位を有することがわ窺える。

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