しるしのないカレンダー

定年退職した自由人のBLOGです。庶民の目線であんなこと、こんなこと、きままに思ったことを書いてみたい。

相続財産

2012年04月08日 | Weblog
故人の預貯金は、金融機関がその死亡を知った時点から「口座停止」となり、窓口であれ、キヤッシュデイスペンサーであれ、一切引き出せなくなる。

自動引き落としとなっている公共料金なども引き落としができなくなる。
これは、死亡者の名義になっている預貯金は、名義人が死亡した時点で法的には「遺産」という扱いになり、単なる預貯金ではなく相続財産となるから。
とある。
凍結された預貯金を現金化して引き出す為には、故人の「除籍謄本」、相続人全員の「印鑑証明」「遺産分割協議書」をその金融機関に提出する必要がある。

困った事になった。

先日亡くなった知人の死亡の相談に関わっている。
故人の預貯金の通帳残高は0である。
頼んで葬儀社に火葬を依頼した。火葬費用は20万程度であった。
遺体搬送、安置、骨壷代を含んでいる。
代金は今月入る予定の故人の年金(2ヶ月分)を充当するつもりで葬儀社に通帳を示した。果たして口座停止となることなく引き出すことができるのか?

不安である。
火葬費用の国民健康保険からの補助手続き。遺族がいない場合の申請方法等行政に相談しなければならない。民生委員とタッグを組んで当たらねば!
公共料金の引き落とし先の変更手続き等これから始まる諸々の作業。
遺族のない故人の世話をしていた同居人へのサポートは簡単ではない。

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