踊る小児科医のblog

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3月15日の林経産相答弁 再処理認可法人は経済的責任のみ 再処理(事業・事故)の責任は事業者

2016年03月16日 | 東日本大震災・原発事故
昨日(3月15日)の報道では大塚代議士のどういう質問に答えられなかったのか、肝腎なところがさっぱりわからなかったので、深夜に参院の動画を見てメモしてみた。疲れて眠くなったので途中で止めている。メモを読み返しても自分でもわからないところがあるが、正確には議事録を参照して下さい。単なる自分のためのメモですので。

再処理の認可法人の法的責任に関する質疑だったようだ。この点については3/6の浅石氏の講演でも事故の責任は事業者にあると話していた。大塚氏の質問は事故責任だけでなく再処理事業の責任も含まれているようだが。

この認可法人の法案は「再処理永年持続法」とでも言えるトンデモ法で、電力会社が破綻しても原発で使用済み燃料が生じた分、再処理費用は強制的に取り立てて、再処理だけは続けるという。。想像するに、全ての電力会社が破綻して原発がゼロになっても、再処理だけは「着実に」続けられるという法律なのかもしれない。この辺りは不明確だし、まだ法案自体提出されていないが。。

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林  …責任は事業者にある
大塚 なぜ今の仕組みでは問題なのか
林  自由化でも着実に…
大塚 今の仕組みでは着実かつ効率的でないのはなぜか
林  (答えられない)資金を確保、一部の事業者が破綻しても確保、着実かつ…
大塚 今の仕組みではなぜだめなのか
林  事業者が破綻した場合…
大塚 事業者の破綻を前提? 原子力管理センターに預けている資金は破綻すると再処理には使われない?
林  今の仕組みだとどう使われるかわからない
大塚 大事なところ。もし事業者が破綻した時には再処理以外に使われる可能性がある?
林  電力会社の名義のまま。破綻の際には再処理には使われるとは限らない
大塚 劣後債権という位置付けでいいのか
林  可能性はある ないとは言えない
大塚 劣後債権なんですか
林  確実ではないが可能性はある
大塚 どういう場合か
林  判例はないが、倒産すると名義のある資金は取り立てに使われる…
大塚 確定の段階で、優先債権化することで対応する考えはなかったのか
林  認可法人は解散を法的に制限、国が関与
「(発言)??」(速記停止…音声放送せず)
林  優先的にどうするかは難しいので、先般説明した対応で
大塚 なぜ難しいか 提出を
(理事会で協議)
大塚 もう一度、処理等の責任の所在は
林  責任は事業者、法案で変更はしない
大塚 原子力規正法の対象の法人か
林  ならない
大塚 再処理を行わなければならないとあるが、それでも責任はないのか
林  責任はない
大塚 再度 第9条 機構が…ならない 責任を伴う書き方 なぜないのか
林  拠出金 設立に関するもの 責任は事業者
大塚 「(議員の発言に対して)なるほど」ではなく 9条はどういう意味か 疑問は
林  事業実施を目的 拠出金に応じた管理、支払い責任 事業者は規正法に従う 処分する責任 本法案とは関係ない
大塚 破綻を想定した法案 破綻した時の責任は
林  (答えられない)民間主体の事業 新法人は解散を制限 資金を確保 一部が破綻しても確保される 再処理が着実に実施
大塚 事業者が最終責任 破綻することを想定 どこが責任 9条との関係
林  他の事業者が引き継ぐ場合、再処理の責任を引き継ぐ 現れない場合、管財人が処分の責任を引き継ぐ 資金が確保されていれば再処理は…
大塚 資金確保は今とは違うが、電力会社が破綻した使用済み燃料の処理は誰が責任を持つのか
林  事業者だが、破綻した場合、引き継ぐ事業者、または管財人
大塚 管財人が再処理の責任を負うのか
林  (答えられない)(速記停止…音声放送せず)
林  管財人が対応しなければならない
大塚 9条に基づいて法人が責任を負うのでは
林  (答えられない)(速記停止…音声放送せず)
林  9条は経済的責任 再処理は再処理事業者 安全管理は日本原燃
大塚 9条から経済的責任のみとどうやって読み取るのか
林  (答えられない)(速記停止…音声放送せず)
林  9条は経済的責任のみ
大塚 その旨文書を提出を(委員長 了承 理事会で協議)
林  エネ庁 規制庁の文書を朗読 現業以外の責任 管理や処分とは独立 変化は生じない
大塚 運営に国が必要な関与とは
林  人事、認可など
大塚 再処理の責任は国にはないのか
林  両事業者に責任がある 所在の変更はない
大塚 法人、国は責任を負わないのか
林  全くないということはない 人事 万が一の事故の際の対応
大塚 ゼロではないは一歩前進 金は預かる 人事で関与 (事務方戻れ!)
林  天下りとは決めていない 公平公正
大塚 何人の組織か
林  まだ決まっていない 数十人規模
大塚 特殊法人や独法という選択は
林  その考え方はあるが、解散の制限で事業を効率的におこなうため
大塚 国が責任を負う特殊法人や独法にすべきでは
林  民間主体の事業 民間に蓄積 民間主導の認可法人
(動画の1:28まで)