この問題については日医の木下理事から八戸と東京の二度に渡ってお話を聞く機会があり、近日中に解決する見込みであり安心して産科診療を続けてほしいと強く表明されていたのですが、新聞等の報道では全く違ったものになっています。
厚労省、看護師のお産補助明示 内診は認めず(2007年4月2日 読売新聞)
看護師の内診の禁止を明確化 厚労省が医療機関に通知(2007年4月2日 朝日新聞)
これでは何も解決されておらず、更にお産を取りやめる産科医が続出することになるでしょう。
ところが、日本産婦人科医会のHPに掲載された「保助看法問題解決のための医政局長通知について」(pdf)には、
>一部新聞報道で「看護師の内診認めず」との表現はあるが、
>これは医政局長通知の誤った解釈である。
と明言されています。元の局長通知(下記)にも内診禁止などの表現は何もありません。どうも発表の際の担当者(局長?)が記者に誤った解釈を伝えたものと思われますが、よくわかりません。
いずれにせよ、肝腎の部分がこのように曖昧なまま残されたのでは、全国の産科医や看護師らの切実な声を受けて担当の先生方が粘り強い交渉をしてきたことが無駄になりかねません。
厚労省とマスコミは、はっきりと誤りを正すべきです。
『看護師等は、療養上の世話及び診療の補助を業務とするものであり(保健師助産師看護師法第5 条及び6 条)、分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管理は行なうことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う。』
厚労省、看護師のお産補助明示 内診は認めず(2007年4月2日 読売新聞)
看護師の内診の禁止を明確化 厚労省が医療機関に通知(2007年4月2日 朝日新聞)
これでは何も解決されておらず、更にお産を取りやめる産科医が続出することになるでしょう。
ところが、日本産婦人科医会のHPに掲載された「保助看法問題解決のための医政局長通知について」(pdf)には、
>一部新聞報道で「看護師の内診認めず」との表現はあるが、
>これは医政局長通知の誤った解釈である。
と明言されています。元の局長通知(下記)にも内診禁止などの表現は何もありません。どうも発表の際の担当者(局長?)が記者に誤った解釈を伝えたものと思われますが、よくわかりません。
いずれにせよ、肝腎の部分がこのように曖昧なまま残されたのでは、全国の産科医や看護師らの切実な声を受けて担当の先生方が粘り強い交渉をしてきたことが無駄になりかねません。
厚労省とマスコミは、はっきりと誤りを正すべきです。
『看護師等は、療養上の世話及び診療の補助を業務とするものであり(保健師助産師看護師法第5 条及び6 条)、分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管理は行なうことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う。』