踊る小児科医のblog

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医療機関における患者さんの個人情報の保護

2005年03月23日 | こども・小児科
ご存じのように個人情報保護法がこの4月1日より全面施行となります。5000件以上の個人情報を扱う全ての業者が対象となりますが、医療機関はプライバシーを扱う特殊性から5000件未満であっても法に則った対応が求められています。(新規開業の個人診療所でない限り、ほとんどの医療機関は5000件以上のデータを所有しています)

これまでも医師や看護師など医療関係者には患者情報の守秘義務があり、より厳しい対処がなされてきましたが、今回の法施行により、事務職や医療機関と取引のある関連業者などにも適用されることになり、より安心して受診していただける環境を全ての医療機関で整えることになります。

現在、各医療機関で準備中ですので、スタート時点では若干の混乱もあるかもしれませんが、患者さんの側としては特にこれまでと変わったことがあるわけではありません。また、本人の同意を得なければ(学校・企業・保険会社など)第三者に情報を提供することは出来ないという部分で、小児科の場合は何歳までなら親の同意でいいのか、何歳以上なら本人の同意を得なくてはいけないのか、あるいは、本人の意向により親に情報を伝えなかった場合に医学的・社会的な問題が生じてくる可能性がないかなどの、厚労省のガイドラインに書かれていない諸問題が残されていますが、あくまで私たちは医療のプロとして、家族や本人と全人的かつ常識的な対応の中で判断していくものであり、杓子定規に決められるものではありません。当院のような一般的な小児科診療所で問題が生じてくることは考えにくいとは思いますが、上記のような考え方で対応していきたいと考えています。カルテやレセプトの開示についても全国の医療機関で厚労省のガイドラインや日本医師会の指針に則った対応となり、本人からの請求であれば原則として開示しますが、医療の特殊性から例外規定は決められています。

より詳しい情報は ...
個人情報保護法全面施行にむけて Q&A集
個人情報保護法関連リンク集
「医療機関における個人情報の保護」要約(安藤先生@荒川医院)

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