万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

地方自治体とソフトバンクとの随意契約は違法では

2011年07月16日 11時23分25秒 | 日本政治
菅首相“豹変”の陰に「ある人物」の存在【週刊・上杉隆】(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
 都道府県に続いて政令指定都市との間にも、ソフトバンクは、自然エネルギー普及のための協議会を設立するそうです。ところで、誰から見ましても、地方自治体によるソフトバンクへの利益供与なのですが、どうした行為は、法律上許されるのでしょうか。

 新聞記事によりますと、地方自治体が、埋めたて地を建設用地として提供する案が示されているようですが、国や地方自治体が契約を行う場合、原則として競争入札を行うことが義務付けられています。もし、地方自治体が、埋立地を太陽光発電の事業者に提供するならば、この契約もまた、競争入札によるべきものとなります。競争入札によらずして、地方自治体と特定の事業者と任意に契約を結ぶには、法律上の要件を充たす必要があり、しかも、たとえ要件を充たす事業者が1社であっても、事前に公募を行わなければならないそうです。ソフトバンクには、発電事業の実績もありませんし、他にも発電事業を行う能力を備えた企業が多数存在しているのですから、どうみても、随意契約の法的要件を満たしているとは考えられないのです。

 再生エネ法の問題点は、各方面から指摘されていますが、地方自治体とソフトバンクとの癒着による太陽光発電事業の独占化もまた、国民から強い反発を買いそうです。消費者には選択の権利がないのですから、国民を犠牲にした、怪しげな一民間事業者との結託は、地方自治体の汚点であると思うのです。

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コメント (8)
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