日本国政府が、河野談話作成過程の再検証において、元慰安婦のプライバシーに配慮して公開を見送った韓国人元慰安婦の証言。ところが、信じ難いことに、昨日、韓国の「太平洋戦争犠牲者遺族会」が、日本国政府の調査団が15人の元慰安婦から証言を聴取している映像を自ら公開したというのです。
このビデオ公開により、元慰安婦の氏名等も明らかにされましたので、日本国政府がプライバシー保護を理由に証言の裏付け作業を控える理由はなくなったのですが、このビデオの音声として伝わる証言内容には、この一連の事件の背景を示唆するヒントが含まれおります。特に注目すべきはユンスンマン証言であり、”13歳の時、従軍慰安婦に忠清北道永同から釜山、日本の下関を経て大阪へ行き”、”大阪山里深くに行ったら軍隊式の従軍慰安婦が”おり、”訪問の前に赤色(当時、軍服の色)の服を着た軍人が並んでいて、特にガス部隊の軍人たちが多かった”と述べています。この証言には、明らかに虚偽が含まれています。第一に、釜山には慰安所は開設されておらず、第二に、大阪は日本国内にあり戦場への強制連行のはずはなく、第三に、日本軍の軍服の色は赤ではなく(陸軍はカーキ色、海軍はネービーブルー)、そして第四に、ガス部隊という奇妙な部隊名が見られることです。”ガス部隊”が何故奇妙であるかと申しますと、1925年の「ジュネーブ議定書」によって毒ガスの使用は禁じられており、当時の日本軍が、”ガス部隊”なる組織を設置するはずはないからです。存在しているとすれば、生物化学兵器の研究機関とされており(使用は禁じられたが、研究・保有は禁止対象ではなかった…)、満州の関東軍に所属していた731部隊なのでしょうが、少なくとも、ユン元慰安婦が供述した移動場所には該当する組織は存在していません。そして、この唐突な”ガス部隊”の名の登場にこそ、731部隊を糾弾し続けてきた中国の影も垣間見えるのです。
韓国政府も、元慰安婦証言を以って日本軍による強制連行の”証拠”と見なしていますが、以上に指摘したように、元慰安婦証言は事実認定の検証に耐えるものではありません。むしろ、今回の元慰安婦証言ビデオの公開は、”慰安婦偽造事件”の全体像や背景を明らかにするという別な文脈で、”証拠”となるのではないかと思うのです。
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このビデオ公開により、元慰安婦の氏名等も明らかにされましたので、日本国政府がプライバシー保護を理由に証言の裏付け作業を控える理由はなくなったのですが、このビデオの音声として伝わる証言内容には、この一連の事件の背景を示唆するヒントが含まれおります。特に注目すべきはユンスンマン証言であり、”13歳の時、従軍慰安婦に忠清北道永同から釜山、日本の下関を経て大阪へ行き”、”大阪山里深くに行ったら軍隊式の従軍慰安婦が”おり、”訪問の前に赤色(当時、軍服の色)の服を着た軍人が並んでいて、特にガス部隊の軍人たちが多かった”と述べています。この証言には、明らかに虚偽が含まれています。第一に、釜山には慰安所は開設されておらず、第二に、大阪は日本国内にあり戦場への強制連行のはずはなく、第三に、日本軍の軍服の色は赤ではなく(陸軍はカーキ色、海軍はネービーブルー)、そして第四に、ガス部隊という奇妙な部隊名が見られることです。”ガス部隊”が何故奇妙であるかと申しますと、1925年の「ジュネーブ議定書」によって毒ガスの使用は禁じられており、当時の日本軍が、”ガス部隊”なる組織を設置するはずはないからです。存在しているとすれば、生物化学兵器の研究機関とされており(使用は禁じられたが、研究・保有は禁止対象ではなかった…)、満州の関東軍に所属していた731部隊なのでしょうが、少なくとも、ユン元慰安婦が供述した移動場所には該当する組織は存在していません。そして、この唐突な”ガス部隊”の名の登場にこそ、731部隊を糾弾し続けてきた中国の影も垣間見えるのです。
韓国政府も、元慰安婦証言を以って日本軍による強制連行の”証拠”と見なしていますが、以上に指摘したように、元慰安婦証言は事実認定の検証に耐えるものではありません。むしろ、今回の元慰安婦証言ビデオの公開は、”慰安婦偽造事件”の全体像や背景を明らかにするという別な文脈で、”証拠”となるのではないかと思うのです。
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