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2000円の罰金を取られます!

2010年07月26日 | たばこをめぐる見聞記
▼ 宇都宮市でも路上喫煙防止条例が施行され、喫煙エリアの特定とともに、それ以外の場所で喫煙すると過料(罰金)が取られるようになりました。スタンド灰皿の脇に、画像のような警告表示がありました。たばこを愛する者にとっては、千代田区の禁煙条例制定以降、とても嫌な時代になりましたね。

▼ そこには、路上喫煙防止区域で「たばこを吸う行為」「火のついたたばこを持つ行為」があった場合、2000円の過料を支払わなければならないと記載されていました。持っているだけでも罰金というのは、「私は吸っていない。持っているだけだ」という主張を封印させている書き方で、「ふーん、なるほど」と納得させられました。
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