いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

成果型労働制。 labor system by the result style

2017-07-15 20:08:45 | 日記
 (1)政府の専門職を対象とした働き方改革の「成果型労働制」は、雇用労働形態としては本質論(essentiality)だ。
 雇用関係というのは雇用者側の意図、目的、計画にもとづきそれを実現するために労働者に「ふさわしい」賃金、報酬を提示して意図、目的を効果的に実現するための労働契約形態だ。

 (2)1日8時間制労働といって「労働時間」だけが経過して成果が伴わなくても賃金、報酬が支払われる、あるいは成果を出すために時間外労働をしてそれにまた手当てを支給するというのは、雇用者側と労働者側の契約による意図、目的、成果に一致しない、そぐわないものだ。

 個人事業主と一般雇用との契約形態の違いはあるが、たとえばプロ野球選手(個人事業主)はチームとして優勝、個人記録として打率3割、ホームラン30本とか「明確」に数字目的が求められての高額報酬が保障されるのが雇用契約で、それに向けた自助努力(キャンプ以外)は自己負担として経費、時間、啓発活動(トレーニング)は各自の責任で対策がはかられてあくまで結果が求められて雇用契約に反映される。

 (3)これが労働契約形態のわかりやすい本質論だ。成果主義は雇用労働形態の本質ではあるが、ほとんどの雇用者と労働者の関係はあらかじめ与えられる「仕事」を決めてそれに「ふさわしい」賃金、報酬を提供されるという「明確」な成果主義にはなっていなくて、ばくぜんとした「仕事」の領域が決められて定期的に異動を経験するところに成果主義になじまないところがある。

 (4)問題は成果主義を前提として目的、意図、計画、成果が公平、平等ないしは能力に合わせて(対応としての賃金、報酬が)適切に分担されるのか、できるのかがある。
 本来は採用雇用時に担当業務、労働範囲を明確にしてそれに対する成果を設定して、それに見合った賃金、報酬形態を示すことが求められる。

 一部には成果型労働制はかえって際限のない過剰な長時間労働を強制することにつながるとの懸念はあるが、もちろんあらかじめ雇用者側と労働者側との契約形態で調整、制御を取り決めておく必要性はある。

 (5)連合が政府の提案する成果型労働制を容認する意向を伝えたが、これはあくまで雇用者側と労働者側の労働形態、契約の問題であり、政府と連合が出てきてどうのこうのということではない。

 安倍内閣の政労使会議で進められる経済労働体制では経団連、連合の主体性は失われて無力化している。
 
 (6)経済、社会のグローバル化、個人主義の時代では、経団連、連合の影響力はすでに時代にあわないものだ。

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