(1)高校授業料無償化(a highschool fee without compensation)で日本国内の朝鮮学校が対象外となったことについて、在日朝鮮学校生には責任がないので日本人高校性と同じように支援を認めるべきだと書いたが、政府は朝鮮学校の教育内容が日本を敵視する北朝鮮国家礼さんで日本の国益、安全に相容れないことなどを理由に高校無償化から朝鮮学校を除外している。
(2)制度上の問題としては、高校教育課程として認定できるものあれば教育内容の是非で区別を設けるものではないし、教育内容で区別されることが判断に国の恣意的なものが介入することになり教育の自由理念に反するものだ。
一方であきらかに日本に対して敵対行動をとる北朝鮮国家礼さん教育を日本国内で国民の投資(税負担)で補助、支援するなどとは国益、安全に反して矛盾して、教育の自由理念の前提となる主権国家、国民的利益、安全共有の理念に反するものであり、いくらなんでも国民の投資(税負担)の正当な使途目的とはいえない。
(3)朝鮮学校を高校無償化対象から除外したことが憲法違反だとした訴訟で、広島地裁は原告の訴えを全面的に退けた(報道)。
制度上の判断、就学者に対する支援の公平、平等性と教育内容の是非の妥当性の判断との比較問題だが、裁判所は国益、安全尊重の反日教育への支援の不当性を優先した。
しかし、これを文科相の裁量範囲としたのは考えもので問題がある。現在、加計学園新学部新設問題でも安倍首相の意向が働いたのかで政治疑惑問題化しており、行政の裁量権には利害関係がつきまとい決定に不透明性が強くなる。第三者機関による公平性、公開性判断が必要だ。
(4)高校無償化が文科相の裁量権の範囲内では教育の自由化は保障されずに、教育に対する国の意思、意図、介入が強く反映されるものであり、教育の自由理念とは相容れないものだ。
仮に教育内容に問題があったとしてもそこに学ぶ就学生の生活保障に対しては等しく国の支援が及ぶことが教育の自由であり、これに文科相の裁量判断を認めるとなると自由人権は保障されずに同じように国内の認可外国系教育機関に対しても基本的には同じことがいえる。
(5)ただし日本を敵視して敵対行動をとる外国政府礼さん教育となると日本国民への国益、安全の問題はあり、教育の自由理念を考えるならば文科相の裁量権ではなく、あくまで財政規律の問題として国民投資(税負担)の正当な使途目的として妥当なのかの判断として考えるべきことだ。
(2)制度上の問題としては、高校教育課程として認定できるものあれば教育内容の是非で区別を設けるものではないし、教育内容で区別されることが判断に国の恣意的なものが介入することになり教育の自由理念に反するものだ。
一方であきらかに日本に対して敵対行動をとる北朝鮮国家礼さん教育を日本国内で国民の投資(税負担)で補助、支援するなどとは国益、安全に反して矛盾して、教育の自由理念の前提となる主権国家、国民的利益、安全共有の理念に反するものであり、いくらなんでも国民の投資(税負担)の正当な使途目的とはいえない。
(3)朝鮮学校を高校無償化対象から除外したことが憲法違反だとした訴訟で、広島地裁は原告の訴えを全面的に退けた(報道)。
制度上の判断、就学者に対する支援の公平、平等性と教育内容の是非の妥当性の判断との比較問題だが、裁判所は国益、安全尊重の反日教育への支援の不当性を優先した。
しかし、これを文科相の裁量範囲としたのは考えもので問題がある。現在、加計学園新学部新設問題でも安倍首相の意向が働いたのかで政治疑惑問題化しており、行政の裁量権には利害関係がつきまとい決定に不透明性が強くなる。第三者機関による公平性、公開性判断が必要だ。
(4)高校無償化が文科相の裁量権の範囲内では教育の自由化は保障されずに、教育に対する国の意思、意図、介入が強く反映されるものであり、教育の自由理念とは相容れないものだ。
仮に教育内容に問題があったとしてもそこに学ぶ就学生の生活保障に対しては等しく国の支援が及ぶことが教育の自由であり、これに文科相の裁量判断を認めるとなると自由人権は保障されずに同じように国内の認可外国系教育機関に対しても基本的には同じことがいえる。
(5)ただし日本を敵視して敵対行動をとる外国政府礼さん教育となると日本国民への国益、安全の問題はあり、教育の自由理念を考えるならば文科相の裁量権ではなく、あくまで財政規律の問題として国民投資(税負担)の正当な使途目的として妥当なのかの判断として考えるべきことだ。