令和3年6月23日
総務文教委員会
「選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出を求める請願書」
本日(6月23日)の「最高裁大法廷」の判決結果をもって、「請願書」内容を委員会として判断するとの決め、日程を変更し、6月24日に開会します。
最高裁、夫婦別姓認めず=民法規定、再び「合憲」
夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚夫婦が別姓による婚姻届受理を求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、規定を「合憲」とする決定を出した。
15人の裁判官中11人の多数意見。
4人は違憲とする意見や反対意見を出した。
大法廷は2015年にも民法の規定を合憲とする判決を出しており、今回は2度目の判断。
大法廷は、前回の判決以降に見られた女性の就職率上昇や管理職に占める割合の増加などの社会変化、
選択的夫婦別姓導入への賛成割合の増加などの国民意識の変化といった事情を踏まえても、「判断を変更すべきとは認められない」と述べ、
民法と戸籍法いずれの規定も婚姻の自由を定めた憲法に違反しないとした。
その上で、夫婦の姓に関しどのような制度が相当かという問題と、憲法適合性の審査は「次元を異にする」と指摘。
選択的夫婦別姓などの制度の在り方は「国会で論じられ、判断されるべきだ」とした。
宮崎裕子裁判官らは反対意見で、「民法などの規定は、婚姻の自由を求める憲法の趣旨に反する不当な国家介入で違憲だ」と述べた。
15年の大法廷判決は、家族の呼称を一つに定めることには合理性があり、改姓する側の不利益は旧姓の通称使用拡大で緩和できるとして民法の規定を合憲と判断。
今回の決定と同様、制度の在り方は国会で判断されるべきだとしていた。
家事審判は18年3月、東京都内の事実婚夫婦3組が「夫婦別姓を認めないのは、憲法の定める婚姻の自由や法の下の平等に反する」として東京家裁などに申し立てた。
家裁は申し立てを却下、東京高裁も即時抗告を棄却し、事実婚夫婦側が最高裁に特別抗告していた。
◇決定骨子
夫婦別姓に関する最高裁決定の骨子は次の通り。
・夫婦同姓を定めた民法と戸籍法の規定は憲法に違反しない。
・2015年の大法廷判決以降の社会の変化や国民の意識の変化を踏まえても、合憲判断を変更すべきとは認められない。
・夫婦の姓についての制度の在り方は、国会で論ぜられ判断されるべきだ。
◇夫婦別姓をめぐる動き
1898年 旧民法成立。夫婦同姓を定める(妻は夫の家の姓)
1947年 現行民法成立。夫婦同姓を定める(夫または妻の姓)
85年 日本政府、女性差別撤廃条約を締結
96年 法制審議会、選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案要綱を答申。法務省が改正案準備も国会に提出されず
2003年 国連の女性差別撤廃委員会が選択制導入を勧告
10年 民主党政権下で法務省が再び民法改正案を準備するが国会提出されず
15年12月 最高裁大法廷が夫婦同姓を定める民法の規定を合憲とする判決
21年 6月 大法廷が家事審判で再び合憲とする決定
総務文教委員会
「選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出を求める請願書」
本日(6月23日)の「最高裁大法廷」の判決結果をもって、「請願書」内容を委員会として判断するとの決め、日程を変更し、6月24日に開会します。
最高裁、夫婦別姓認めず=民法規定、再び「合憲」
夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚夫婦が別姓による婚姻届受理を求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、規定を「合憲」とする決定を出した。
15人の裁判官中11人の多数意見。
4人は違憲とする意見や反対意見を出した。
大法廷は2015年にも民法の規定を合憲とする判決を出しており、今回は2度目の判断。
大法廷は、前回の判決以降に見られた女性の就職率上昇や管理職に占める割合の増加などの社会変化、
選択的夫婦別姓導入への賛成割合の増加などの国民意識の変化といった事情を踏まえても、「判断を変更すべきとは認められない」と述べ、
民法と戸籍法いずれの規定も婚姻の自由を定めた憲法に違反しないとした。
その上で、夫婦の姓に関しどのような制度が相当かという問題と、憲法適合性の審査は「次元を異にする」と指摘。
選択的夫婦別姓などの制度の在り方は「国会で論じられ、判断されるべきだ」とした。
宮崎裕子裁判官らは反対意見で、「民法などの規定は、婚姻の自由を求める憲法の趣旨に反する不当な国家介入で違憲だ」と述べた。
15年の大法廷判決は、家族の呼称を一つに定めることには合理性があり、改姓する側の不利益は旧姓の通称使用拡大で緩和できるとして民法の規定を合憲と判断。
今回の決定と同様、制度の在り方は国会で判断されるべきだとしていた。
家事審判は18年3月、東京都内の事実婚夫婦3組が「夫婦別姓を認めないのは、憲法の定める婚姻の自由や法の下の平等に反する」として東京家裁などに申し立てた。
家裁は申し立てを却下、東京高裁も即時抗告を棄却し、事実婚夫婦側が最高裁に特別抗告していた。
◇決定骨子
夫婦別姓に関する最高裁決定の骨子は次の通り。
・夫婦同姓を定めた民法と戸籍法の規定は憲法に違反しない。
・2015年の大法廷判決以降の社会の変化や国民の意識の変化を踏まえても、合憲判断を変更すべきとは認められない。
・夫婦の姓についての制度の在り方は、国会で論ぜられ判断されるべきだ。
◇夫婦別姓をめぐる動き
1898年 旧民法成立。夫婦同姓を定める(妻は夫の家の姓)
1947年 現行民法成立。夫婦同姓を定める(夫または妻の姓)
85年 日本政府、女性差別撤廃条約を締結
96年 法制審議会、選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案要綱を答申。法務省が改正案準備も国会に提出されず
2003年 国連の女性差別撤廃委員会が選択制導入を勧告
10年 民主党政権下で法務省が再び民法改正案を準備するが国会提出されず
15年12月 最高裁大法廷が夫婦同姓を定める民法の規定を合憲とする判決
21年 6月 大法廷が家事審判で再び合憲とする決定